相談の広場
労基法34条で
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
となっていますが、この「労働時間」は、
「休憩時間」を含んだ拘束時間ではなく
実労働時間という解釈で良いのでしょうか?
例えば
8時~14時30分まで勤務し、30分の休憩を与えた場合、
実労働時間は6時間になりますので休憩時間30分でも問題無いと思いますが
拘束時間ですと6時間30分になるので45分以上の休憩が必要になりますか??
初歩的なことですみませんが宜しくお願いします。
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こんばんは
これは実労働時間です。
基本的には下記の内容では、30分の休憩で問題ありません。
以前の会社では、9:00~15:00の勤務に関して、
休憩を取らずに勤務させていたことがあります。
ただ、なにかあって残業などになってしまうケースもある
ので、たいがいは休憩時間を設定していましたが・・・・
> 労基法34条で
> 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
>
> となっていますが、この「労働時間」は、
> 「休憩時間」を含んだ拘束時間ではなく
> 実労働時間という解釈で良いのでしょうか?
>
> 例えば
> 8時~14時30分まで勤務し、30分の休憩を与えた場合、
> 実労働時間は6時間になりますので休憩時間30分でも問題無いと思いますが
> 拘束時間ですと6時間30分になるので45分以上の休憩が必要になりますか??
>
> 初歩的なことですみませんが宜しくお願いします。
MASA-YANさん
早速の回答ありがとうございました。
この場合で、15時まで延長して仕事してもらいたいと
14:30直前になtってわかった場合、
休憩30分しかとってなかったのでプラス15分を
とらなくてはならないということですよね?
しかも、労働時間の途中にとらなきゃいけないので
14:30~14:45まで休憩して14:45~15:00まで
仕事をする。とかにしないといけないということで
良いんでしょうか?
弊社の派遣社員でこういった職場で働いている人がいて
これから忙しくなるので延長してもらうかもしれないと派遣先から
言われたので気になっています。
休憩時間を45分にしてしまえば良いと思うのですが
派遣先から依頼のあった時間なので簡単には変えられ無いですし。。。
でも9~15時で休憩無しだったらお昼もなくて大変ですね。
> こんばんは
>
> これは実労働時間です。
> 基本的には下記の内容では、30分の休憩で問題ありません。
> 以前の会社では、9:00~15:00の勤務に関して、
> 休憩を取らずに勤務させていたことがあります。
> ただ、なにかあって残業などになってしまうケースもある
> ので、たいがいは休憩時間を設定していましたが・・・・
>
>
> MASA-YANさん
>
> 早速の回答ありがとうございました。
>
> この場合で、15時まで延長して仕事してもらいたいと
> 14:30直前になtってわかった場合、
> 休憩30分しかとってなかったのでプラス15分を
> とらなくてはならないということですよね?
> しかも、労働時間の途中にとらなきゃいけないので
> 14:30~14:45まで休憩して14:45~15:00まで
> 仕事をする。とかにしないといけないということで
> 良いんでしょうか?
>
> 弊社の派遣社員でこういった職場で働いている人がいて
> これから忙しくなるので延長してもらうかもしれないと派遣先から
> 言われたので気になっています。
> 休憩時間を45分にしてしまえば良いと思うのですが
> 派遣先から依頼のあった時間なので簡単には変えられ無いですし。。。
> でも9~15時で休憩無しだったらお昼もなくて大変ですね。
>
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■強引ですが、確かにそのような休憩になるでしょうね。
数時間前ぐらいには、今日は延長しそうかなと予測できそうですので、45分で休憩をあらかじめ取っておくのが理想です。
30分で昼食を食べるのは、辛いものです。
「忙しくなるので延長してもらうかもしれない」と言っているのでしたら、休憩も長くなることが予測できるのですから、45分で固定しておいて欲しいですね。
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