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労務管理

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社会保険料について

著者 みゆりゅう さん

最終更新日:2008年10月10日 10:07

初めまして、初心者なので是非、教えてください!
社会保険料の事なのですが、
Aさんが4月より3.5万円昇給しました。
Bさんが1万円昇給しました。

昇給後の基本給は、Bさんのほうがまだ高給なのですが、
Aさんのほうが健康保険厚生年金供に高額になる事は
あるのでしょうか?

2等級以上Aさんは上がったわけなんですけど
その辺でなにか特別な変化があるのでしょうか?

月額表を見てその等級の金額とはAさんはことなります。

Bさんのほうが高給なのに、等級が低いなんてことあるのでしょうか?

条件は同じなんですけど・・・
わからないので是非、教えてください宜しくお願いいたします。

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社会保険料の等級

著者清水社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年10月10日 10:40

初めまして、みゆりゅうさん。
清水社会保険労務士事務所です。

ご質問のAさんとBさんの等級は、たぶん7月の算定基礎届で決定していると思いますが、等級を決める際に対象となる報酬は、
・通常の給与
・残業料
通勤交通費
の合計額となります。

4月から6月までの3カ月間が対象です。

たぶん、基本給はBさんのほうが高いけれど、残業料や通勤交通費を合計するとAさんのほうが高かったのだと思います。

算定基礎届の控えがあれば、一度確認してみてください。

Re: 社会保険料について

著者Mariaさん

2008年10月10日 10:49

可能性としてはあります。
おそらく、定時決定算定基礎となる4~6月に支払われた給与が、
Aさんのほうが多かったのではないでしょうか?

標準報酬月額の計算基礎となる報酬には残業手当等も含みます。
そのため、基本給が低い方でも、
4~6月の残業が多かった場合などは、定時決定による標準報酬月額が高くなります。

たとえば、4月以降のAさんの基本給が20万、Bさんの基本給が23万だとしましょう。
Aさんは4~6月に残業が多く、実際には基本給20万+残業手当5万が支給され、
Bさんは4~6月に残業をしておらず、基本給の23万だけが支給された場合、
Aさんの標準報酬月額は24万ですが、Bさんの標準報酬月額は22万となります。
基本給はBさんのほうが高いですが、標準報酬月額はAさんのほうが高いことになるわけです。

Re: 社会保険料の等級

著者みゆりゅうさん

2008年10月10日 11:23

清水社会保険労務士事務所様

 為になる回答ありがとうございます。
4.5.6月の算定基礎届けは無いのですけれど、
給与明細がありまして、総支給額を見ましてもやはりBさんのほうが高給になります。(うちの会社は、通勤費しかないのでその他の手当て等は今の所ありません3ヶ月間同じ金額です)
差額約3千円です。

何か他に考えられる事はありますか?
お願いします教えてください。

Re: 社会保険料について

著者みゆりゅうさん

2008年10月10日 11:24

Maria様
為になる回答ありがとうございます。
4.5.6月の算定基礎届けは無いのですけれど、
給与明細がありまして、総支給額を見ましてもやはりBさんのほうが高給になります。(うちの会社は、通勤費しかないのでその他の手当て等は今の所ありません3ヶ月間同じ金額です)
差額約3千円です。

何か他に考えられる事はありますか?
お願いします教えてください。

通勤費の計算方法

著者清水社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年10月10日 11:41

みりゅうさま
清水社会保険労務士事務所です。

あとは、通勤費の計算方法があります。
通勤費は月割りで計算します。

たとえば、3月に6か月分の定期代として60,000円支払ったとすると、60,000円÷6か月=月額10,000円が4月~6月の給与にも加算して計算されます。

つまり、4月~6月には実際には通勤費を支払っていなくても、4月~6月分として通勤費が加算されている可能性があります。

もし、その可能性もないようでしたら、提出された算定基礎届自体が誤っている可能性が考えられます。

算定基礎届は毎年、7月中旬に社会保険事務所へ提出(一般的には郵送)します。
最終的には、算定基礎届の記載内容を確認されることが、解決への早道です。

Re: 通勤費の計算方法

著者みゆりゅうさん

2008年10月10日 12:19

清水社会保険労務士事務所

本当にありがとうございます。
早速確認してみます。

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