相談の広場
初めまして、初心者なので是非、教えてください!
社会保険料の事なのですが、
Aさんが4月より3.5万円昇給しました。
Bさんが1万円昇給しました。
昇給後の基本給は、Bさんのほうがまだ高給なのですが、
Aさんのほうが健康保険・厚生年金供に高額になる事は
あるのでしょうか?
2等級以上Aさんは上がったわけなんですけど
その辺でなにか特別な変化があるのでしょうか?
月額表を見てその等級の金額とはAさんはことなります。
Bさんのほうが高給なのに、等級が低いなんてことあるのでしょうか?
条件は同じなんですけど・・・
わからないので是非、教えてください宜しくお願いいたします。
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可能性としてはあります。
おそらく、定時決定の算定基礎となる4~6月に支払われた給与が、
Aさんのほうが多かったのではないでしょうか?
標準報酬月額の計算基礎となる報酬には残業手当等も含みます。
そのため、基本給が低い方でも、
4~6月の残業が多かった場合などは、定時決定による標準報酬月額が高くなります。
たとえば、4月以降のAさんの基本給が20万、Bさんの基本給が23万だとしましょう。
Aさんは4~6月に残業が多く、実際には基本給20万+残業手当5万が支給され、
Bさんは4~6月に残業をしておらず、基本給の23万だけが支給された場合、
Aさんの標準報酬月額は24万ですが、Bさんの標準報酬月額は22万となります。
基本給はBさんのほうが高いですが、標準報酬月額はAさんのほうが高いことになるわけです。
みりゅうさま
清水社会保険労務士事務所です。
あとは、通勤費の計算方法があります。
通勤費は月割りで計算します。
たとえば、3月に6か月分の定期代として60,000円支払ったとすると、60,000円÷6か月=月額10,000円が4月~6月の給与にも加算して計算されます。
つまり、4月~6月には実際には通勤費を支払っていなくても、4月~6月分として通勤費が加算されている可能性があります。
もし、その可能性もないようでしたら、提出された算定基礎届自体が誤っている可能性が考えられます。
算定基礎届は毎年、7月中旬に社会保険事務所へ提出(一般的には郵送)します。
最終的には、算定基礎届の記載内容を確認されることが、解決への早道です。
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