相談の広場
現在育児休業中の社員が、育児休業終了後、一旦退職し、失業保険の受給終了後、改めてパートタイマーとして働きたいと希望しています。
失業保険で受給出来る金額は、休業前の賃金を参考に計算されるのか、また、こうした手続きは法律的に問題のないものかどうか、教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
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再雇用を予定した退職は、失業状態とはみなされません。
その状態で失業手当金を受給すれば、不正受給となります。
労働局のホームページにも、不正受給の例として、
「離職した事業所へ再雇用される予定があるにもかかわらず、失業等給付の受給をする」
と記載されています。
不正受給が発覚すれば、不正受給した金額の2倍を返還させられますし、
悪質な場合は詐欺罪として告発されることもあります。
育児休業後半年以上雇用されていれば、育児休業者職場復帰給付金が受給できるのですから、
素直にそのまま雇用されていたほうがいいと思いますが・・・。
ちなみに、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後半年間継続して雇用されていればよく、
その期間に勤務しているかどうかは問われません。
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