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労務管理

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育児休業後の手続きについて

著者 スラッジ さん

最終更新日:2008年10月10日 15:14

現在育児休業中の社員が、育児休業終了後、一旦退職し、失業保険の受給終了後、改めてパートタイマーとして働きたいと希望しています。

失業保険で受給出来る金額は、休業前の賃金を参考に計算されるのか、また、こうした手続きは法律的に問題のないものかどうか、教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。

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Re: 育児休業後の手続きについて

著者Mariaさん

2008年10月10日 22:52

再雇用を予定した退職は、失業状態とはみなされません。
その状態で失業手当金を受給すれば、不正受給となります。
労働局のホームページにも、不正受給の例として、
「離職した事業所へ再雇用される予定があるにもかかわらず、失業等給付の受給をする」
と記載されています。

不正受給が発覚すれば、不正受給した金額の2倍を返還させられますし、
悪質な場合は詐欺罪として告発されることもあります。
育児休業後半年以上雇用されていれば、育児休業者職場復帰給付金が受給できるのですから、
素直にそのまま雇用されていたほうがいいと思いますが・・・。
ちなみに、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後半年間継続して雇用されていればよく、
その期間に勤務しているかどうかは問われません。

Re: 育児休業後の手続きについて

著者MASA-YANさん

2008年10月11日 13:15

こんにちは

下記の、対応をすると不正受給になりますよ。
失業給付を受給できるどころか、そんなことを実施したら
処罰の対象になるはずです。
その本人が、それをもって職安に行っても受理されないはずです。

会社からできない旨、本人に伝えてください。
会社の丸損です。



> 現在育児休業中の社員が、育児休業終了後、一旦退職し、失業保険の受給終了後、改めてパートタイマーとして働きたいと希望しています。
>
> 失業保険で受給出来る金額は、休業前の賃金を参考に計算されるのか、また、こうした手続きは法律的に問題のないものかどうか、教えていただきたいと思います。
> 宜しくお願い致します。

Re: 育児休業後の手続きについて

著者スラッジさん

2008年10月14日 09:05

早速のご返信、ありがとうございました。

彼女の要望通り、やむを得なく退職再雇用という流れにするべきかどうか悩んでいましたが、育児休業者職場復帰給付金を受給出来る事を伝え、会社としても不正に手を貸すという事は避けたいと思います。

ありがとうございました。

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