相談の広場
いつも勉強させていただいています。
試用期間を終え、今年9月に正社員となった者がいます。
このたび結婚とおめでたを同時に申告(対象社員は男性)してきました。
この場合、配偶者の方に出産育児一時金は請求させられますか?
また、提出してもらう書類でこれは絶対に必要というものがあれば、ぜひ教えてください。
宜しくお願いします。
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出産育児一時金の請求は、出産時点の状況によって、誰がどこに請求するかが変わってきます。
奥様ご自身に受給資格があるケース、ご主人に受給資格があるケース、
双方に受給資格があるケース、双方とも受給資格がないケースがあるからです。
これらを判断するうえで重要となるのは、
●奥様が現在どこかの会社に勤務されている場合、その会社を退職されるのかどうか
●奥様が退職される場合、退職日はいつになるのか、
資格喪失日までの奥様自身の強制被保険者期間が1年以上あるか、
また資格喪失後6ヶ月以内の出産かどうか
●出産時点で奥様がご主人の健康保険の被扶養者であるかどうか
という3点です。
ご主人の被保険者期間は関係ありません。
現時点ではまだ妊娠初期でしょうから、
今後どのようにするかはっきりとは決まっていないのではないかと思いますが、
ある程度の予定がわかれば、予測は可能です。
こんばんは
> 返答が遅くて申し訳ありませんでした。
> 本人に確認したところ、
> 1.すでに出産している
出産時点での申請になるので、取得をした後で
出産一時金を申請することはできないのではな
いでしょうか?
> 2.奥さんはアルバイトのみ。前年末に退社している。
> 3.現在は奥さん本人の両親の扶養になっているが、改めて 旦那さんの扶養にしたい。(2人とも)
ご本人のご両親の扶養になっているのであれば、
家族出産育児一時金の申請ができるのではないで
しょうか?
下記のHPに出産育児一時金に関する記述があります
ので、これを参考に、ご両親(お父上でしょうか)の
加入している会社の保険組合か社会保険事務所にお問
い合わせしてみてください。事後申請が可能かどうか
は、私の今の知識では、わかりません。
http://www.world-kenpo.com/procedure/todoke_shinsei/shussan_ichiji_teate.html
> 2にも書きましたとおり、アルバイトの為、健康保険等には加入しておらず、旦那の方もまだ加入したばかりです。
> 一時金は事前に申請するとも聞きましたので、無理でしょうか・・・。
御社での出産育児一時金の申請は無理だと思います。
①奥様のご両親の保険組合に家族出産育児一時金の
申請が可能かどうか確認してもらい、可能であれば
必要書類を教えてもらい、手続きする
②御社の保険対応としては、ご主人の資格取得届と
扶養異動届と国民年金3号保険資格取得届と健康保
険組合から提出を義務付けられている書類を提出す
ること
この流れでよいと思います。
>
> 今現在は家を探している最中でまだお互いの実家住まいだそうです。
> とりあへず扶養届と国民年金第3号資格取得届でいいのでしょうか。
> 宜しくお願いします。
> 1.すでに出産している
1で「すでに出産済み」と書かれていますが、
出産時点では、奥様はご主人の健康保険上の被扶養者ではないということですね?
であれば、当然ご主人が家族出産育児一時金を受給することはできません。
家族出産育児一時金は、健康保険法第114条により、
「被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する」
と記載されています。
つまり、支給事由(出産)が発生した時点で、
ご主人が被保険者、かつ奥様がご主人の健康保険の被扶養者であることが受給要件ですから、
それに当てはまらないのであれは、当然受給資格がないのです。
ただ、これは“ご主人”が家族出産育児一時金を受給することはできないということで、
状況によっては、ほかの方が受給できるケースがあります。
たとえば、出産時点で奥様がお父様の健康保険の被扶養者であった場合には、
お父様が加入している健康保険から、お父様のほうが家族出産育児一時金を受給できる可能性があります。
> 一時金は事前に申請するとも聞きましたので、無理でしょうか・・・。
出産育児一時金は原則的には事後申請ですよ。
特例措置として、事前申請をすれば病院を受取代理人として受給することが可能というだけです。
今回のケースでご主人の家族出産育児一時金として受給できないのは、
事前申請していないからではなく、そもそも受給資格がないからです。
受給資格があるのであれば、事後申請でも問題なく受給できます。
被保険者の加入期間が短くても関係ありません。
> 今現在は家を探している最中でまだお互いの実家住まいだそうです。
> とりあへず扶養届と国民年金第3号資格取得届でいいのでしょうか。
手続きについては、「健康保険被扶養者(異動)届」「国民年金第3号被保険者」の提出で大丈夫です。
ただし、奥様の課税証明書や非課税証明書、所得証明書等の添付を求められることもありますので、
前もって、御社が加入している健康保険の窓口で添付書類の有無を確認されたほうがいいでしょう。
ただ、ご質問のケースですと、状況しだいでは、
書類を提出しても被扶養者として認定されない可能性もあるかと思います。
配偶者やお子さんの場合、別居であっても被扶養者とすること自体は可能なのですが、
被扶養者認定の際には、被保険者(ご主人)との生計維持関係の有無が考慮されます。
たとえば、奥様が無収入でご主人から月々仕送りがされており、
ご主人の仕送りにより奥様やお子さんの生計が維持されているのであれば、
被扶養者として認定されると思います。
しかしながら、ご主人からの仕送りはなく、
奥様のご両親の収入で奥様やお子さんの生計が維持されているというケースでは、
被保険者であるご主人との生計維持関係がないということになり、
非認定となる可能性があります。
被扶養者認定については、保険者によって取り扱いが若干異なるケースが多いですので、
ご主人のほうから奥様に仕送りをしているのかどうか、
また仕送りの有無を証明できる書類(振込み伝票や通帳の控えなど)があるかどうかをご確認のうえ、
御社が加入している健康保険の窓口で被扶養者認定可能かどうか、問い合わせてみることをオススメします。
じゃないと二度手間になってしまいますからね。
奥様やお子さんと同居された後であれば、問題なく被扶養者認定されると思います。
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