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労務管理

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社会保険 保険料徴収、喪失日について

著者 しろくろ さん

最終更新日:2008年10月10日 11:49

いつもお世話になっています。

健康保険厚生年金保険料の徴収なのですが、18年4月1日に、非常勤職員として入職して20年10月18日付で退職する職員がいます。
給与は月末締めの翌25日支払い、保険料は当月徴収なのです。
非常勤なので、4月は給与支給は無く、5月に支給された給与から保険料を徴収して20年9月までは徴収済みです。
月末退職ではないので、保険料は徴収しないと聞いたことがあったのですが、徴収しなくていいのでしょうか?
それと、20年10月18日付退職なのですが、喪失日は20年10月19日でいいでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 社会保険 保険料徴収、喪失日について

著者オレンジcubeさん

2008年10月10日 13:03

> いつもお世話になっています。
>
> 健康保険厚生年金保険料の徴収なのですが、18年4月1日に、非常勤職員として入職して20年10月18日付で退職する職員がいます。
> 給与は月末締めの翌25日支払い、保険料は当月徴収なのです。
> 非常勤なので、4月は給与支給は無く、5月に支給された給与から保険料を徴収して20年9月までは徴収済みです。
> 月末退職ではないので、保険料は徴収しないと聞いたことがあったのですが、徴収しなくていいのでしょうか?
> それと、20年10月18日付退職なのですが、喪失日は20年10月19日でいいでしょうか?
> どうぞよろしくお願いします。

こんにちは。
最終給与(11/25)では、10月分保険料を控除することになりますが、この方は、10/18退職(10/19資格喪失)なので、
月中での資格喪失となるため、10月分保険料はかかりません。

Re: 社会保険 保険料徴収、喪失日について

著者しろくろさん

2008年10月10日 16:42

オレンジcube様

早速の返信ありがとうございました。
おかげで、処理ができました。

Re: 社会保険 保険料徴収、喪失日について

著者Mariaさん

2008年10月10日 21:32

> 18年4月1日に、非常勤職員として入職して20年10月18日付で退職する職員がいます。

同月得喪でない限り、資格喪失月の保険料は発生しませんから、
その方は9月分の保険料まで発生します。

> 非常勤なので、4月は給与支給は無く、5月に支給された給与から保険料を徴収して20年9月までは徴収済みです。

その方に関しては、当月徴収ではなく翌月徴収をしているということですね?
ということですと、
●9月支払い分給与から8月分保険料を控除
●10月支払い分給与から9月分保険料を控除
となりますから、
10月支払い分給与からは9月分保険料を控除する必要があります。
11月に支払われる給与からは控除する必要はありません。

Re: 社会保険 保険料徴収、喪失日について

著者しろくろさん

2008年10月11日 12:36

maria様

返信ありがとうございました。
月給与(10月)で9月分の保険料を徴収します。

ありがとうございました。

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