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労務管理

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派遣について、この考えは正しい?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年10月14日 21:30

派遣について、私の以下の考えは正しいのでしょうか?

「派遣とは一時的な人材確保策であって、それが数年に渡って行われるとなると、もはやそれは派遣として扱うのには無理がある。よって、そういう場合は、たとえその業務が派遣期間に制限のない業務であっても直接雇用にすべきである。」「但し、法的には今のところそれは努力義務に過ぎない。」

正しいでしょうか?

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Re: 派遣について、この考えは正しい?

著者Harrieさん

2008年10月15日 10:11

派遣期間の制限の無い業務の中でも、法定26業務以外は直接雇用をすると言うのは少し違う気がします。(臨時的な措置の為)
法定26業務であっても、下記の条件に当てはまらなければ、派遣のままでも問題は無いと思います。
直接雇用を前提に紹介予定派遣にした場合、万が一雇用機会が無くなった場合には、再度同一業務での派遣に戻すことが出来なくなってしまいます。これでもめることが多いとの事です。

>「但し、法的には今のところそれは努力義務に過ぎない。」
努力義務だけではなく、明確に義務とも明記されています。

派遣とは臨時的な措置であり、一定の期間が終了したにもかかわらず雇用があるのならば、それは十分に継続的な雇用があると考えられます。
一定の期間とは、1年目(雇入れ申込みの努力義務)、3年目(雇入れ申込みの義務)と考えられます。

--
(派遣法第四十条の五)
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
--

ただし、登録型派遣の契約を期間の定めのない常用型派遣契約に変更をした場合には、上記の申込み義務は必要ないと思います。
(参考:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0924-3.html

Re: 派遣について、この考えは正しい?

著者ZENJIさん

2008年10月15日 14:41

「派遣法第四十条の五」の中に表現のある
「当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。」
これは、「新たに雇入れる前に、派遣さんを先に雇用して下さい。」ということですよね?
だから、「増員しないのなら、派遣のままでいい」のでしょう?

Re: 派遣について、この考えは正しい?

著者Harrieさん

2008年10月15日 15:28

> 「派遣法第四十条の五」の中に表現のある
> 「当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。」
> これは、「新たに雇入れる前に、派遣さんを先に雇用して下さい。」ということですよね?
> だから、「増員しないのなら、派遣のままでいい」のでしょう?

同一業務をする労働者を雇入れる機会が無ければ平気だと思います。
是非26業務と同一業務の基準を再確認して下さい。
実際には、雇入れていない会社というのは多いと思いますけどね・・。

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