相談の広場
私は契約社員で時給制で働いております。
11月より拘束時間が延長されると会社側から通達がありました。
今まで9:00~18:00(昼休憩60分、午前と午後各1回15分の休息時間あり)
↓変更
11月からは、8:50~18:00(昼休憩60分、午前と午後各1回15分の休息時間ありですが、計30分の休息時間のうち10分は休憩時間になるので、賃金は発生しない)
という内容です。拘束時間が長くなったのに、賃金が払われないと言うのが納得いかないのですが、黙って従うしかないのでしょうか?
それと、終礼を18:00から始めるので、就業時間もいつも5~10分ほど過ぎてしまっているのですが、これも従うしかないのでしょうか?
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こんにちは
雇用契約書にはどのように謳われているのですか?
午前と午後の15分ずつの休憩は10分間のみ賃金が発生せ
ず、20分間は賃金として支払われているのでしょうか?
そして、その10分間の拘束時間延長に関して新た雇用契約
書に何か盛り込んだのでしょうか。
何も、明記されず、今まで暗黙の了解で賃金が発生していた
のであれば、賃金は発生すると考えられます。その10分間
の賃金未発生分が賃金として支払われなければおかしくなり
ます。
但し、契約書の中に、休憩時間は賃金支給の対象にしない
と謳われた場合には、30分の休憩時間のうちの賃金が支払
われている20分の分の賃金が支払の対象から外れてしまう
のえは?
ノーワーク、ノーペイですので、そのような形になるのではないかと思います。
良く雇用主と話し合いをされたほうが良いと思います。
> 私は契約社員で時給制で働いております。
> 11月より拘束時間が延長されると会社側から通達がありました。
> 今まで9:00~18:00(昼休憩60分、午前と午後各1回15分の休息時間あり)
> ↓変更
> 11月からは、8:50~18:00(昼休憩60分、午前と午後各1回15分の休息時間ありですが、計30分の休息時間のうち10分は休憩時間になるので、賃金は発生しない)
> という内容です。拘束時間が長くなったのに、賃金が払われないと言うのが納得いかないのですが、黙って従うしかないのでしょうか?
> それと、終礼を18:00から始めるので、就業時間もいつも5~10分ほど過ぎてしまっているのですが、これも従うしかないのでしょうか?
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