相談の広場
12月31日に退職する職員が、10月1日に退職願いがありました。
その時点で12日有給休暇が残っています。
さらに11月1日に新しい有給休暇が14日発生します。
合計26日全て使用して退職したいと申出がありました。
法律上では、職員に新しく増えた休暇も使用できる権利があるのだと思いますが、社会人のモラルとしてそれはいかがなものかと思ってしまいます。
一般的に企業では、そのような場合どのように対応しているのでしょうか?
退職の申し出があった後、退職日直前に増える有給休暇の扱いはどうされているのでしょうか?
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こんばんは
本人が勤務して得た権利ですから、有給休暇がほしいと言え
ば、承認する必要はあるのでは?
ただ、すでに10月の段階で、申しでているということは、し
っかりと引き継ぎをして、その上で退職したいと考えての
申し出ではないですか?
社会人のモラル云々から考えたら、急にやめさせて下さい。
有給も使わせて下さい、よりはよほどしっかりした社員の
方ではないかと思いますが。
かくいう弊社も、有給に関しては、あまり大きなことは言えませんけども・・・・ここまでしか言えません・・・・
> 12月31日に退職する職員が、10月1日に退職願いがありました。
> その時点で12日有給休暇が残っています。
> さらに11月1日に新しい有給休暇が14日発生します。
> 合計26日全て使用して退職したいと申出がありました。
> 法律上では、職員に新しく増えた休暇も使用できる権利があるのだと思いますが、社会人のモラルとしてそれはいかがなものかと思ってしまいます。
> 一般的に企業では、そのような場合どのように対応しているのでしょうか?
> 退職の申し出があった後、退職日直前に増える有給休暇の扱いはどうされているのでしょうか?
> 12月31日に退職する職員が、10月1日に退職願いがありました。
> その時点で12日有給休暇が残っています。
> さらに11月1日に新しい有給休暇が14日発生します。
> 合計26日全て使用して退職したいと申出がありました。
> 法律上では、職員に新しく増えた休暇も使用できる権利があるのだと思いますが、社会人のモラルとしてそれはいかがなものかと思ってしまいます。
> 一般的に企業では、そのような場合どのように対応しているのでしょうか?
> 退職の申し出があった後、退職日直前に増える有給休暇の扱いはどうされているのでしょうか?
おはようございます。
このような言葉で片付けてしまいたくないのですが、今までの一般常識が今の時代には通用しなくなってきたと思います。
また、もうひとついえるのは、風通しのよい、挨拶もよくされるような課や部には、このような退職前に休暇をとりぜんぜん出社しないような社員は生まれてこないと思います。
自分の権利という考えもあるでしょうし、多少なりとも職場や仕事に対して不平不満があるので、そのような勤務になると思います。
人間誰しも不平不満がありますが、それが少なければ、同じ課や部の人たちに迷惑をかけたくないという考えの方が勝り、まとめて休暇はしなくなると思います。
問題は、きちんと業務の引継ぎきちんとされているかだと思います。
その点がきちんとされているのであれば、こういう時代なのであきらめるしかないと思います。
法的には、直前に付与された年次有給休暇も取得する権利がありますから、
そのような申し出が合った場合には、会社としては認めるしかありません。
会社には拒否権はないですから。
となると、会社としては、
せいぜい「○日分のみにしてくれないか?」と“お願い”するくらいしかできないでしょうね。
もちろん、あくまでも“お願い”ですから、従業員が合意してくれなければそれまでです。
社会人のモラルとして、というお話が出ていますが、
その方は年次有給休暇を取得してもきちんと引継ぎの期間が確保できるよう配慮して、
2ヶ月も前に退職願を提出しているのでしょうから、
社会人としてのモラルはちゃんとお持ちの方だと思いますよ。
少し厳しい言い方になりますが、
むしろ、法的に認められている労働者の権利であり、
労働者側が会社側への配慮をしているにもかかわらず、
どうにかして年次有給休暇を使わせないようにしようと考える会社のほうが、
モラルがない、とも言えるのではないでしょうか?
また、ご質問の内容から、前年付与分の年次有給休暇が丸々残っている状況と推測します。
そのように年次有給休暇が取得できていないという体制自体にも問題があるのではないかと思いますよ。
しっかり年次有給休暇を取得できるような体制であれば、
退職時に1ヶ月以上も年次有給休暇で休むというような現象は起こらないわけですから。
追記
ちなみに弊社では、残っている代休・年次有給休暇とも、すべて消化を認めています。
消化しきれずに退職となるのは、
転職先の入社日の都合などで、本人が希望する退職日までに消化することが不可能だった場合のみですね。
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