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称号変更に伴う定款の修正箇所について

著者 nexiler さん

最終更新日:2008年10月16日 18:17

早急にご回答いただける方、宜しくお願いします。

タイトル通り、称号変更をしますので、現存の定款の内容を変更する必要があるのですが、旧称号を新称号に変更すること以外で、他にも変更しなければならない箇所とかありますか?
現存の定款の最終の所に、
「以上,○○株式会社設立のためこの定款を作成し,発起人が次に記名押印する。」
という一文があり、この○○株式会社というのは旧称号なのですがこれは変ではありませんか?かといって、この一文を変更するのも変なような気が・・・

それと、称号変更の登記定款は必要ないと思うのですが、いかがでしょうか?公証人役場への提出も必要ないと思うのですが・・・


ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。

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Re: 称号変更に伴う定款の修正箇所について

著者Garimpeiroさん

2008年10月16日 21:15

以前ペーパーカンパニーを買った事があるので、
その経験より・・・
因みに、定款変更とは実際に定款に手を加えて変更する必要はありません。下記参照↓

定款変更の流れ;

新しい称号を決定する

株主総会定款変更の特別決議を行います。
その時に議事録を作成しておきます。(←重要)

法務局で変更登記をします。
必要書類;
登記変更申請書
株主総会で決議した議事録

各関係機関へ変更を通知する
社会保険庁や労働局、役所、取引先、銀行、他

定款の原始(社名変更前の定款)議事録を一緒に保管する。

以上です。

下記の事項は必要がありません。
公証役場での認証
②今までの定款に手を加わえる、つまり定款に書かれている旧社名を新社名に直したりする作業。
これは、設立した時の定款を議事録を一緒に保管しておく事で説明がつきます。

したがって下記質問の作業はいりません。
        ↓
>以上,○○株式会社設立のためこの定款を作成し,発起人が次に記名押印する。」
>という一文があり、この○○株式会社というのは旧称号なのですがこれは変ではありませんか?かといって、この一文を変更するのも変なような気が・・・

Re: 称号変更に伴う定款の修正箇所について

著者nexilerさん

2008年10月16日 21:39

Garimpeiroさん

非常に分かりやすくご説明いただきありがとうございました!
すべて解決です☆
ありがとうございました!!

Re: 称号変更に伴う定款の修正箇所について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年10月17日 16:33

> Garimpeiroさん
>
> 非常に分かりやすくご説明いただきありがとうございました!
> すべて解決です☆
> ありがとうございました!!

補足致します。

変更された内容の新しい定款は、作成しておく必要があると思います。
官公庁等への手続に定款の謄本(いわゆるコピー)を添付しないといけない場合があります。
その時に謄本に原本証明を要求されることがあります。
この場合、変更前の定款原本証明を付けても意味がありません(貴社の場合でしたら、商号(社名)が違います)。
変更を決議した株主総会の議事録の謄本も添付するという方法もないことはないのかとも思いますが、そのような方法は周りでは聞いたことがありません。

Re: 称号変更に伴う定款の修正箇所について

(回答)
商号変更は、登記事項です。
株主総会の決議、議事録を添付書類として、法務局へ株式会社変更登記申請をしましょう。
そして、「改正定款」も備え付けて下さい。新会社法が平成18年5月1日施行され、「定款自治」が広がり、謄本だけではわからない箇所がたくさんあります。また、営業免許申請では、謄本+現行定款の添付が必要書類となっています。

Q:称号変更の登記定款は必要ないと思うのですが、いかがでしょうか?公証人役場への提出も必要ないと思うのですが・・・
A:商号変更登記定款添付は必要ではありません、また、
公証人役場の認証もご質問とおり必要ありませんが、先に述べましたように、得意先・銀行等から定款提出をいつ求められるかわかりませんので、登記は当然必要ですが、定款も同時に変更してください。

Q:現存の定款の最終の所に、
「以上,○○株式会社設立のためこの定款を作成し,発起人が次に記名押印する。」
という一文があり、この○○株式会社というのは旧称号なのですがこれは変ではありませんか?かといって、この一文を変更するのも変なような気が・・・

上記は設立時の原始定款ですので、設立後は「   」条文は、実務上削除して問題ありません。

「本定款は、現行定款に相違ありません」と原本証明され新商号で証明してください。
登記手続は、法務省法務局ホームページよりダウンロードできます。あと、銀行・社会保険健康保険厚生年金保険
労働保険雇用保険・労災)等、官公庁への商号変更届出も必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 称号変更に伴う定款の修正箇所について

著者Garimpeiroさん

2008年10月18日 02:33

> 変更を決議した株主総会の議事録の謄本も添付するという方法もないことはないのかとも思いますが、そのような方法は周りでは聞いたことがありません。

申し訳ありません。専門家でもないのに勝手に断言するような形で書いてしまって・・・
只、私は実務上そのように運営しておりましたが、格別問題はありませんでした。とはいっても、私の場合は非上場の中小企業でどちらかといえば、小に部類しているへタレ企業なので・・・(笑
ここからは個人的な話になって申し訳ないのですが、総務の実務経験はかじった程度ですけれど、親族の中規模の企業と、他社の非上場大企業であります。そんなわけで専門家ではありませんが、唯一の自慢かただの無謀者なだけかもしれませんが、実のことを言うと今まで一度も法的手続き(登記など)や裁判などで、弁護士や行政書士の先生方に委任したことがありません。決してナルシストだとか、自信過剰なわけではく、これは個人的な性格の問題であって、ワンマンと言われてしまえばそれまですが、自分の会社の事は自分がすべて把握しておきたいという考えの元でそうしております。(人生色々、会社も色々です)

話はもどりますが、私の場合起業してからあまり年月がたっていないということもありますが、定款の内容を実際に変更したのは会社法を適用させるために行った1年前の一度きりです。新しい商法会社法)が出来てからの定款の変更については、以外と皆さんやってらっしゃらないのではないでしょうか?
ひじょうに色々な事項が規制緩和され、より現実的な体系になっているので、非効率となっている部分を改めるには大変良いと思います。検討してみることをお勧めします。

質問の趣旨からはずれて申し訳ありません。

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