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労務管理

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入社6ヶ月以内の有給取得に関して

著者 アゲハ12 さん

最終更新日:2008年10月18日 20:04

まだ入社して3ヶ月ですが、私用でどうしても休みを取らなければなりませんが、会社から勤続6ヶ月超えていないので有給を認めないと言われましたが、この場合どうしたらいいでしょうか?

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Re: 入社6ヶ月以内の有給取得に関して

入社日に前倒しして、10日を付与することも可能です。
そしてこの10日については、入社時5日、6ヶ月後に5日といった分割付与も適法とされています。
ただし、分割付与しなければいけない、ではなく、あくまで選択肢としてアリ、ですから、各会社によって独自の付与方法を設定してよいわけです。
御社の就業規則によって定められた付与方法が、入社後6ヶ月で付与、ということであればこれは、欠勤届を出すしかないでしょう。
休暇の前倒しができるかどうかは聞いてみましたか?

Re: 入社6ヶ月以内の有給取得に関して

著者アゲハ12さん

2008年10月19日 10:48

あかつきさん、アドバイスありがとうございます。
会社の方に交渉してみます。

Re: 入社6ヶ月以内の有給取得に関して

● 横から口出しをすることをお許しください。 
● 社労・暁(あかつき) さんの「入社日に前倒しして、10日を付与することも可能」との意味は「貴社の就業規則にその定めがある、または、貴社の事業主が同意するならば」との前提を省略しておられるものと解釈しました。
● 労働基準法には、雇い入れ後6か月未満の労働者に、有給休暇を付与しなければならない、旨の文言はありません。
  労働基準法に定める労働条件は「最低」のものですから、労働者にとってこれ以上有利な就業規則を定めることは理想的ではありますが、法律による事業主の義務ではありません。
● 「前倒しして、10日を付与することも可能」との文言を誤解されて「うちはなぜしてくれないの??」と、事業主に不信ないしは反感を持たれることを恐れます。
  どうか「アゲハ12」さんだけでなく「総務の森」をお読みになる皆さんは、事業主に対し、法令以上の期待を持つことは控えるようにして下さい。
● 「総務の森」を読んでいると、労働者の意思通りには労働基準法有給休暇を使えない例が、まだまだ多い現実に触れます。
  そのような中で、法令以上のものを当然のように求めたらば、事業主さんがアゲハさんを見る目が悪い方に変わるのではないでしょうか。
  私はそれを恐れます。 
    社会保険労務士 日高 貢

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