相談の広場
最近知ったことなのですが、ある社員が個人型確定拠出年金に加入している旨現職に申し出て、会社の登録番号を取得してほしいと依頼したのですが、当時の担当者が何のことかわからず社労士に相談したところ、「当社ではできないと回答しろ」といわれ、担当者からそれを聞いた社員はしかたなくあきらめた、ということがありました。私の前職で同様の依頼があり、会社を通さず社員個人が支払うと本人が申し出てくれたこともあり、会社としては登録番号を取得するのみでなんの手間もありませんでした。同様のことをすればよいとは思うのですが、現職の当時の担当者というのが、私の上司にあたり、社労士から言われたことを頭から信用している節があり、私の言うことを聞き入れるかどうか少々憂慮しています。
会社として社員からのこのような申し出があった場合、対応するのは法的に義務なのでしょうか。そうであれば、そのことを文書で示唆したものはありますか。また、法的ないにしても、上司に説明するにあたり、なにかアドバイスを頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
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>DCプランナーの勉強をしていた者ですが、御社では、企業年金or企業型確定拠出年金を採用されておられるのでしょうか?
もし採用されておられないのでしたら、企業は社員の個人型確定拠出年金の利用?を請求された場合拒めないと記憶しておりましたが間違っておりましたらすみません。
最近知ったことなのですが、ある社員が個人型確定拠出年金に加入している旨現職に申し出て、会社の登録番号を取得してほしいと依頼したのですが、当時の担当者が何のことかわからず社労士に相談したところ、「当社ではできないと回答しろ」といわれ、担当者からそれを聞いた社員はしかたなくあきらめた、ということがありました。私の前職で同様の依頼があり、会社を通さず社員個人が支払うと本人が申し出てくれたこともあり、会社としては登録番号を取得するのみでなんの手間もありませんでした。同様のことをすればよいとは思うのですが、現職の当時の担当者というのが、私の上司にあたり、社労士から言われたことを頭から信用している節があり、私の言うことを聞き入れるかどうか少々憂慮しています。
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> 会社として社員からのこのような申し出があった場合、対応するのは法的に義務なのでしょうか。そうであれば、そのことを文書で示唆したものはありますか。また、法的ないにしても、上司に説明するにあたり、なにかアドバイスを頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
nado nado1さん
厚生年金の被保険者である者が個人型確定拠出年金に加入する(第二号加入者となる)場合には、その掛金は事業主経由(給与天引)で払うことになります。そのためだと思いますが、個人型確定拠出年金に加入したいという従業員がいる場合には、事業主は、まず個人型確定拠出年金の事務を行っている国民年金基金連合会に事業所登録を行うことになります。
このあたりのことは確定拠出年金法等で定められています。
たとえば、第七十条では個人型確定拠出年金の加入者掛金の納付について、第2項で「第二号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。」とあり、その後の第3項では「前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。」とあります。また、第七十八条では、個人型確定拠出年金についての事業主の協力等ということが定められており、「厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。」、さらに第2項で「前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。」とあります。
努力義務であり罰則もないので、断ってもいいというようなことをおっしゃる専門家の方もなかにはいらっしゃいますが、それでよいのかは疑問です。やはり、従業員の求めに応じて対応しておいたほうがよいと思います。
なお、事業所登録のことなどは国民基金連合会のホームページに記載されていますので参考にされるとよいのではないでしょうか。
http://www.npfa.or.jp/401K/faq_j/index.html
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