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年俸者への契約書(通知書)に載せなければならない最低条件はありますか?
年俸額に含まれる手当ての記入をしてもよいのでしょうか?
例として
・年俸○○万円(残業手当含む)
というような書き方は大丈夫ですか?
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◆ 年俸者への契約書(通知書)に載せなければならない最低条件はありますか?
年俸額に含まれる手当ての記入をしてもよいのでしょうか?
例として
・年俸○○万円(残業手当含む)
というような書き方は大丈夫ですか?
● 例示は非常に粗雑な内容です。我が国においては、年俸というのは所定額の決め方の一つに過ぎず、年俸と言いながらも毎月1回以上、定日に支払を要し、基本的には月給者と異なることはありません。
● 貴社の年俸者は、全員が労働基準法で言う「管理監督者」であるならば、超過時間労働割増賃金は支払う必要はないので、その部分は月給者とは異なり得ます。
ただし、深夜手当と有給休暇は一般労働者と同様です。
● 管理職でないならば、その点「年俸○○万円(残業手当含む)」は不適当です。残業手当の計算根拠が全く不明です。それでは実質的に残業手当を支払っても支払わなくても同じことになります。残業手当不払いと同じ結果です。
● 例えば「残業は1か月に50時間以内とする。この時間以内の残業に付き、残業手当を1か月○円とする。50時間を超えた月は、一般労働者の計算に準じた計算により残業手当を支払う。」のように具体的に定めなければなりません。
社会保険労務士 日高 貢
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