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労務管理

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年俸者への雇用通知書

著者 ヨッチャン さん

最終更新日:2008年10月22日 21:10

年俸者への契約書通知書)に載せなければならない最低条件はありますか?
年俸額に含まれる手当ての記入をしてもよいのでしょうか?
例として
・年俸○○万円(残業手当含む)
 というような書き方は大丈夫ですか?

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Re: 年俸者への雇用通知書

著者MASA-YANさん

2008年10月22日 23:43

こんばんは

雇入通知書にて必要事項を記載して、年俸として支給する
金額と、支給方法(12割で毎月均等払いなのか、あるいは、賞与としていくらか支給する方法をとるのかなど)

あとは、付帯条件として、年俸に含まれる手当等を記載すれ
ばOKでしょう。




> 年俸者への契約書通知書)に載せなければならない最低条件はありますか?
> 年俸額に含まれる手当ての記入をしてもよいのでしょうか?
> 例として
> ・年俸○○万円(残業手当含む)
>  というような書き方は大丈夫ですか?

Re: 年俸者への雇用通知書

◆ 年俸者への契約書通知書)に載せなければならない最低条件はありますか?
  年俸額に含まれる手当ての記入をしてもよいのでしょうか?
  例として
  ・年俸○○万円(残業手当含む)
  というような書き方は大丈夫ですか?

● 例示は非常に粗雑な内容です。我が国においては、年俸というのは所定額の決め方の一つに過ぎず、年俸と言いながらも毎月1回以上、定日に支払を要し、基本的には月給者と異なることはありません。
● 貴社の年俸者は、全員が労働基準法で言う「管理監督者」であるならば、超過時間労働割増賃金は支払う必要はないので、その部分は月給者とは異なり得ます。
  ただし、深夜手当有給休暇は一般労働者と同様です。
● 管理職でないならば、その点「年俸○○万円(残業手当含む)」は不適当です。残業手当の計算根拠が全く不明です。それでは実質的に残業手当を支払っても支払わなくても同じことになります。残業手当不払いと同じ結果です。
● 例えば「残業は1か月に50時間以内とする。この時間以内の残業に付き、残業手当を1か月○円とする。50時間を超えた月は、一般労働者の計算に準じた計算により残業手当を支払う。」のように具体的に定めなければなりません。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 年俸者への雇用通知書

著者ヨッチャンさん

2008年10月23日 21:57

ありがとうございます。
今回対象の年俸者は管理職ではありません。
年俸者も始めてで、残業時間もはっきりしないため困っていました。回答いただいたコメントを参考に作成してみます。

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