相談の広場
よろしくお願いいたします。
弊社では60歳で定年となりその後嘱託職員として雇用を継続しております。
今までは嘱託職員になってからも掛金を減らして退職金制度に加入していました。
今回財政の見直しの一環として
60歳の定年時に退職金を精算することを検討しております。
通常退職時に支払う退職金は控除額が大きいので
所得税はかからないと思います。
今回のように実際に退職するわけではないですが
定年になったということで精算する場合は
一時所得となり所得税は課税されるのでしょうか?
どなたかお知恵を貸していただけますよう
お願いいたします。
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こんばんは
定年退職の際の退職金は退職所得として認められております
ので、一時所得でなく退職所得として扱われます。
定年で一度退職するわけですから、退職所得で問題ないです
よ。・・・・
> よろしくお願いいたします。
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> 弊社では60歳で定年となりその後嘱託職員として雇用を継続しております。
> 今までは嘱託職員になってからも掛金を減らして退職金制度に加入していました。
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> 今回財政の見直しの一環として
> 60歳の定年時に退職金を精算することを検討しております。
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> 通常退職時に支払う退職金は控除額が大きいので
> 所得税はかからないと思います。
> 今回のように実際に退職するわけではないですが
> 定年になったということで精算する場合は
> 一時所得となり所得税は課税されるのでしょうか?
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> どなたかお知恵を貸していただけますよう
> お願いいたします。
> よろしくお願いいたします。
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> 弊社では60歳で定年となりその後嘱託職員として雇用を継続しております。
> 今までは嘱託職員になってからも掛金を減らして退職金制度に加入していました。
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> 今回財政の見直しの一環として
> 60歳の定年時に退職金を精算することを検討しております。
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> 通常退職時に支払う退職金は控除額が大きいので
> 所得税はかからないと思います。
> 今回のように実際に退職するわけではないですが
> 定年になったということで精算する場合は
> 一時所得となり所得税は課税されるのでしょうか?
>
> どなたかお知恵を貸していただけますよう
> お願いいたします。
こんにちわ。
一般の社員が定年で退職しそのまま再雇用される場合の退職金の支給に関しては、HASSYさんが言われているとおり、退職金として認められ退職所得でいいです。
参考までに、社員から執行役員になった場合の
退職金支給についてですが、場所によって解釈が違います。
東京国税庁:一時所得となるそうです。
大阪国税庁:退職所得でかまわない。
このように、同じ国税庁でも違った回答という場合があります。今回のケースは、先ほども申し上げたとおり、退職所得で処理して大丈夫ですが、わからないような場合は、最寄の税務署等必ず確認された方が良いと思います。
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