相談の広場
請負金額は請負契約書の金額を記載しないといけないのですか?(新築工事)
追加工事があった場合は請負契約書の金額にプラスしても良いのでしょうか?
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ゆまるさん、こんにちは。
もしかして”工事経歴書”の請負金額の事を言っておられるのでしょうか?
建設業法上 工期 及び 請負金額 に変更があった場合、必ず契約書を作成しなければなりません(建設業法第19条の2)。よって、御社で追加工事の契約書がないようですが、交付が絶対に必要となります。
その上で工事基準により契約書の金額と合致するかどうかが決ります。
工事完成基準…当期に完成した工事を完成工事高とする。
(この場合、契約書の請負金額と同額になります)
工事進行基準…当期に完成させた進行率に対する金額のみを完成工事高とする。
(この場合、当期だけを見ても請負契約書の金額と合致しませんが、同工事に対する前期・次期等に計上した売上げを合算すれば請負契約書の金額と合致します)
補足…
営業年度終了届を提出するさい”請負契約書”の提出を依頼された事はありません。その後の経営事項審査をする場合は契約書の提出が必要となります。
参考になれば幸いです。
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