相談の広場
いつも参考にさせてもらっています。
健康保険等の事業所での証明について教えていただきたいです。
臨時職員など短期雇用者が離職した場合に、現在事業所としては、①雇用保険の離職票 ②健康保険・厚生年金保険の喪失証明を離職者に事業主名で発行しているところです。
①については、職業安定所長の印のものを送っているだけで特段の問題は感じません。
②についてです。健康保険等の保険者は国(社会保険事務所)のはずです。確かに事業主を通じて手続きをするものなので、事業主の証明も可能かとは思いますが、その証明を出すことが法的には問題ないのか、その事業主での健康保険の喪失証明が有効なものなのかわからなくなりました。
例えば、今度の協会健保への移行による保険証の差替え時には、資格証明を協会健保が発行することになっています。
事業主での喪失証明が有効であるということならば、今回の切替えのような際や保険証の再発行手続き中の資格証明も事業主で構わないということになってしまうのではないかと思います。
なぜこのような疑問になったかというと、後期高齢者医療関係からです。
被扶養者であった者が、75歳に到達し、後期高齢者医療へ移行する場合に、保険料の軽減を受けることが可能みたいです。その軽減を受けるには、保険者か事業主の資格喪失証明書(75歳による喪失という)が必要だということで、事業主に発行を求められるようになりました。
現在も離職時に喪失証明を発行していますので、特段の抵抗はなかったのですが、それならば、健康保険資格を持っていることも証明(資格証明の発行)できるのではないかと考えるようになりました。
しかし社会保険事務所などは、その手の証明を事業所が発行することを嫌がっているように感じます。
事業所としてそのような証明が本当に発行できるのか、またその書類が有効であるのかご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
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こんばんは
健康保険の資格取得証明や離脱証明というものは、よく
会社で発行しています。
健康保険の資格取得証明は、まだ、保険証が手続き中で届か
ず、どうしても病院にかからざるを得ない場合に病院に提出
するものと認識しております。ですので、それ以外の目的に
使用することはまずありえないのではないかと思います。
また、離脱証明は、同様に会社を退職した際に、国民健康保険に変更するのに、必要なものですので、それも基本的に
役所に提出するものですので、事業所が発行しても問題ない
のではないでしょうか?
なぜ社保事務所が嫌がるかと言うと、取得手続きをしていな
いのに、資格取得証明を出したりすることがありえることが
問題なのではないかと思います。きちんと資格取得届を出し
ていれば、証明書の発行はなんら問題ないと存じます。
> いつも参考にさせてもらっています。
> 健康保険等の事業所での証明について教えていただきたいです。
>
> 臨時職員など短期雇用者が離職した場合に、現在事業所としては、①雇用保険の離職票 ②健康保険・厚生年金保険の喪失証明を離職者に事業主名で発行しているところです。
>
> ①については、職業安定所長の印のものを送っているだけで特段の問題は感じません。
>
> ②についてです。健康保険等の保険者は国(社会保険事務所)のはずです。確かに事業主を通じて手続きをするものなので、事業主の証明も可能かとは思いますが、その証明を出すことが法的には問題ないのか、その事業主での健康保険の喪失証明が有効なものなのかわからなくなりました。
>
> 例えば、今度の協会健保への移行による保険証の差替え時には、資格証明を協会健保が発行することになっています。
> 事業主での喪失証明が有効であるということならば、今回の切替えのような際や保険証の再発行手続き中の資格証明も事業主で構わないということになってしまうのではないかと思います。
>
> なぜこのような疑問になったかというと、後期高齢者医療関係からです。
> 被扶養者であった者が、75歳に到達し、後期高齢者医療へ移行する場合に、保険料の軽減を受けることが可能みたいです。その軽減を受けるには、保険者か事業主の資格喪失証明書(75歳による喪失という)が必要だということで、事業主に発行を求められるようになりました。
> 現在も離職時に喪失証明を発行していますので、特段の抵抗はなかったのですが、それならば、健康保険資格を持っていることも証明(資格証明の発行)できるのではないかと考えるようになりました。
> しかし社会保険事務所などは、その手の証明を事業所が発行することを嫌がっているように感じます。
>
> 事業所としてそのような証明が本当に発行できるのか、またその書類が有効であるのかご教示いただきたいです。
>
> よろしくお願いします。
総務のおやじ 様
こんにちは。
少しでもお役に立てたのであれば、うれしく思います。
ちょっと説明が、回りくどかったでしょうか?
また、何かありましたら、よろしくお願い致します。
> HASSY様
>
> 返信ありがとうございました。
>
> 要は、役所なりの機関(その証明書を受取る機関)が、事業主の証明で構わないというのであれば、気にする必要はないということですね。
>
> 確かに資格証明証は、通常病院にかかる時にしか発行しませんし、届出をしていないものについて証明を発行することはありえないです。
>
> このようにはっきりと大丈夫だと言い切ってもらい感謝しています。
>
> 今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
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