相談の広場
保証人の年齢制限はありますか。
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> 回答ありがとうございます。
>
> 印鑑証明書の登録年齢も考え方の一つですね。
>
> 具体的には母子家庭の親が身元保証人として
> 16歳の高校生を立てているのですが
> いままで子を保証人に立てるケースがなかったこと、
> 社会人として責任能力がないこと(学生なので)などから
> 今回保証人としては認めませんでした。
>
> 最近身寄りのない家族が増えており
> 会社としてもこの問題で悩むことが多いです。
>
> 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
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継続的改善さん ご拝読ありがとうございます。
昨今、身元保証制度については企業間でも試行錯誤と聞きます。
やはり、個人情報保護法などにより提出確認、保管確認も厳しくなっています。
それ以前では、母子家庭あるいは、ご両親が事故等で亡くなられた場合など、親族あるいは学校の先生方も保証人になられたことも聞きました。
今は、企業間でも保証人法と個人情報保護法との絡みから、保証期間終了後再提出を求めるケースも聞きます。
やはり、企業と就業者間で充分協議をされることが必要と思います。
◆問 具体的には母子家庭の親が身元保証人として16歳の高校生を立てているのですが、いままで子を保証人に立てるケースがなかったこと、社会人として責任能力がないこと(学生なので)などから今回保証人としては認めませんでした。
会社としてもこの問題で悩むことが多いです。
●答 非常に冷酷なようですが「母子家庭の親の身元保証人として16歳の高校生」では全く無意味です。今回の場合「保証人としては認め」なかったことは当然と言って良いでしょう。
世上「保証能力の無い人はダメ」と言われますが、私は疑問に思います。その労働者の日常勤務態度や責任度合いの変更などについて、会社がどれだけの配慮をしたか、保証人にちゃんと連絡したか等によって、裁判所は保証人の責任を大幅に減額する傾向が強くなっています。保証能力の大小よりも、会社の使用者責任の方を問題にしています。
何億の資産家であっても、それでは保証人の意味はありません。
では、誰が良いのでしょうか。「不始末をしたら保証人Aさんに顔向けできない。死んでお詫びしなければいけない」くらいに精神的な重圧を常に感じている、義理・恩義のある方が最適だと思います。
●答 袋だたきに遭うのを覚悟で、歯に衣着せずもっと言えば、会社の上司の目が節穴ではダメだと言えます。
立派な人物であるならば、高校生を養っている母子家庭のお母さんを雇って上げて下さい。「保証人は貴方自身だ。間違いのない仕事をしてくれることが一番だ」と経営者の方が声を掛けるならば、きっとその人は期待に応えてくれると思います。
社会保険労務士 日高 貢
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