相談の広場
初めて相談させていただきます。
父のことなのですが・・・
現在、父は63歳。60歳を迎えたときに1度会社を定年退職しましたが
その後1年もせずに同じ会社で働き始めました。冬は除雪パトロールが
主な仕事でほとんど休みなく働いてました。(休みの日でもTELが来て、仕事に出たり・・・)日によっては早朝から夜遅くまでということもありました。春~秋は会社で重機の整備などをし、忙しいときは
現場にでて土木作業をしていました。
その父が今年7月に脳梗塞で倒れ、点滴治療、高気圧酸素治療を行い
リハビリ病院へ8月下旬に転院しました。
その後、前々から患っていた糖尿病により下肢の傷が治らず整形外科のある病院に転院し、10月25日に足の指を切断する手術を行いました。
目のほうも網膜症が見られ、週1回のレーザー治療を開始しています。
8月までは(日にちは確実にはわかりません)有給休暇扱いとなっていました。その後病欠となっていたようですが
3ヶ月が経過したということで任意継続にしてほしいと会社から言われました。
高額医療の申請は7月の時点でしています。
9月から傷病手当金も出るようになりました。
今、健康保険を任意継続にすることで、
高額医療の手続きは再度必要なのでしょうか。
また、管轄内の社会保険庁では
任意継続にすると傷病手当金がでなくなるといわれました。
しかし、会社では傷病手当金は出るといっています。
どちらが正しいのでしょうか。
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> 初めて相談させていただきます。
> 父のことなのですが・・・
> 現在、父は63歳。60歳を迎えたときに1度会社を定年退職しましたが
> その後1年もせずに同じ会社で働き始めました。冬は除雪パトロールが
> 主な仕事でほとんど休みなく働いてました。(休みの日でもTELが来て、仕事に出たり・・・)日によっては早朝から夜遅くまでということもありました。春~秋は会社で重機の整備などをし、忙しいときは
> 現場にでて土木作業をしていました。
>
> その父が今年7月に脳梗塞で倒れ、点滴治療、高気圧酸素治療を行い
> リハビリ病院へ8月下旬に転院しました。
> その後、前々から患っていた糖尿病により下肢の傷が治らず整形外科のある病院に転院し、10月25日に足の指を切断する手術を行いました。
> 目のほうも網膜症が見られ、週1回のレーザー治療を開始しています。
>
> 8月までは(日にちは確実にはわかりません)有給休暇扱いとなっていました。その後病欠となっていたようですが
> 3ヶ月が経過したということで任意継続にしてほしいと会社から言われました。
> 高額医療の申請は7月の時点でしています。
> 9月から傷病手当金も出るようになりました。
> 今、健康保険を任意継続にすることで、
> 高額医療の手続きは再度必要なのでしょうか。
> また、管轄内の社会保険庁では
> 任意継続にすると傷病手当金がでなくなるといわれました。
> しかし、会社では傷病手当金は出るといっています。
> どちらが正しいのでしょうか。
こんにちは。
まず、お父様の加入されている保険が政府管掌なのか、会社の保険組合なのか記載がないのでわかりませんが、ご参考までに、類似の質問がネット上に出ていたので、URLを添付します。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20070406mk21.htm
再度お父様が加入されている保険機関(政府管掌か保険組合)と加入年数を確認し、政府管掌であれば会社を管轄する社会保険事務所へ、会社の保険組合であれば当該保険組合へ直接確認してみてはいかがでしょうか。
> 健康保険は、会社に保険組合はありませんでしたので、
> 政府管掌だと思います。
会社に保険組合がないからといって、政府管掌健康保険とは限りませんよ。
大きい会社であれば、その会社のみで健康保険組合を設立している場合もありますが、
同業種で設立されている健康保険組合もあり、そちらに加入されている会社も多いです。
(弊社は後者です)
わざわざ会社に聞かなくとも、
お父様が持っている健康保険証を見れば、どちらなのかはすぐわかりますので、
そちらで確認してみてください。
政府管掌健康保険なら保険者が社会保険事務所になっているはずです。
> また、加入年数は再就職後でも2年以上、
> もしかすると一度退職したときに任意継続していたかもしれませんので、
> それを含めると少なくても40年は加入していたことになります。
保険証に資格取得年月日が記載されているはずですから、
被保険者期間も保険証で確認できると思いますよ。
退職されてしばらくは勤務されていないようですから、
40年ってことはないでしょう。
(ブランクがあれば被保険者期間は通算できません)
> 傷病手当金のことは、社会保険事務所に聞いたところ、
> 昨年までは任意継続でも出ていたが、今年から任意継続では
> 出ないことになったといわれています。
確かに任意継続被保険者に対する傷病手当金は昨年4月の改正により廃止されています。
しかしながら、資格喪失後継続給付は現在も廃止されていません。
会社の方がおっしゃっているのは、
任意継続被保険者としての傷病手当金のことではなく、
資格喪失後継続給付としての傷病手当金のほうのことだと思いますよ。
現在加入している健康保険での強制被保険者期間が1年以上あり、
かつ退職日時点で傷病手当金の受給資格があるなら、
現在の健康保険を資格喪失されても資格喪失後継続給付として傷病手当金を受給できます。
社会保険事務所で確認された際に、
現在傷病手当金を受給中であることと現在の健康保険の被保険者期間がどのくらいかを伝えられましたか?
単に「任意継続被保険者でも傷病手当金は受給できますか?」
というような聞き方をされたのではないでしょうか?
もしそうでしたら、社会保険事務所の方がそのように答えたとしても不思議はありません。
任意継続被保険者としての傷病手当金のほうは確かに廃止されていますから。
なお、高額医療の手続きとおっしゃっているのは、
事前申請による高額療養費の現物給付化のことだと推測します。
(高額療養費は本来は事後申請ですので)
健康保険から限度額適用認定証を発行してもらって、それを病院に提示しませんでしたか?
もしそうであれば、高額療養費の現物給付化のことですね。
同じ保険者といえど、任意継続することで被保険者資格が変わるわけですから、
任意継続被保険者となった時点で、再度限度額適用認定証を発行してもらう必要があるかと思います。
念のため、健康保険証に記載されている保険者に問い合わせてみてください。
Maria様。
ありがとうございます。
現在、私は両親と離れて暮らしており、自分で保険証を確認することはできません。
母に聞いたところ、資格取得年月日はH18年5月ということでした。
保険者も社会保険事務所になっています。
社会保険事務所に確認したときは、担当してくれた方が若い人で、
1つ1つ後ろのほうにいる上司の人に確認にいっていたそうです。
どこかで話が摩り替わっていた可能性があります。
高額医療のほうは、最初に入院した病院のソーシャルワーカーより
事前に申請できると聞き、社会保険事務所に手続きに行っています。
今月から医療費の支払額が4万円弱安くなるということだったので、
再度申請することで支払額の減額はまた4ヵ月後からとなるのでしょうか。
任意継続をすると、保険番号等が変更になるんですね。
知りませんでした。
勉強になります。
ありがとうございます。
> 高額医療のほうは、最初に入院した病院のソーシャルワーカーより
> 事前に申請できると聞き、社会保険事務所に手続きに行っています。
> 今月から医療費の支払額が4万円弱安くなるということだったので、
> 再度申請することで支払額の減額はまた4ヵ月後からとなるのでしょうか。
支給回数が4回以上になった場合に自己負担限度額が下がるという要件に該当しているということですね?
政府管掌健康保険から組合管掌健康保険に変わった(もしくは逆)など、
保険者が変わった場合は通算されないようですが、
任意継続の場合、保険者は政府のまま変わりませんから、通算されるはずです。
念のため、社会保険事務所で確認してみてください。
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