相談の広場
初歩的質問ですが、教えてください。
アルバイトの方(時給による給与計算)に対しての源泉徴収は、扶養申告書を出していただき、税額額の甲欄によって行っていますが、その中に、実は「一人親方」として建設連合組合に加入している方のあることがわかりました。
この場合は、1割源泉の「報酬」としての支払いとなるのでしょうか?それとも、
3ヶ月更新のアルバイト契約であり、‘委託契約’を結んでいないので、このまま「給与」扱いでよいのでしょうか?
勤務は実際に出社していただき、社内での入力作業です。
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こんにちは、yuminiさん。
さて、ご相談の件、最初に申しておきたいのですが、冒頭の「アルバイトの方(時給による給与計算)に対しての源泉徴収は、…、税額額の甲欄によって行っています」について、この部分自体勘違いされています。
正しくは、『扶養控除申告書を提出したもののみ“甲欄”計算をする』のです。ここを確実に押えておかないと、判断がぶれてしまいます。ということで、
Q.この場合は、1割源泉の「報酬」としての支払いとなるのでしょうか?。それとも、3ヶ月更新のアルバイト契約であり、‘委託契約’を結んでいないので、このまま「給与」扱いでよいのでしょうか?
A.この問題は2つに分けて考える必要があります。1つは『契約内容』の問題、1つは『源泉徴収』の問題ですね。
まず、前者について、書き込みから判断するに“雇用契約”、つまり、給与扱いのようです。言い換えると、その方が副業?を持っているからややこしいだけで、御社の契約内容に基づいて税計算すれば問題ありません。
例えば、変な話ですが、仮にyuminiさんが、その方に副業?があることを知らなかったら、給与所得者として何のためらいもなく税計算しますよね?。
次に、後者について、冒頭申したとおり、『扶養控除申告書の提出の有無』で判断すればいいです。
つまり、提出されれば甲欄を、提出されなければ乙欄を適用すればよく、判断は御社にあるのではなく、労働者本人にあります。
※尤も、相談・アドバイスには応じてあげるべきでしょう。
また、御社の対税務上の義務は、申告どおり(甲乙丙欄)に税計算し、それを税務署に納めることであって、それ以上のものではありません。
※尤も、甲欄の場合は年末調整もしないといけませんが。
よって、そのアルバイトの方が、扶養控除申告書を提出してくれば甲欄計算を適用し、提出しなければ乙欄計算すればいいです。(年の途中で甲欄→乙欄へ変更しても問題ありません。)
余談ですが、アルバイトですから問題ないと思いますが、御社の就業規則等がアルバイトにも適用され、且つ、『副業禁止』を謳っているならば、そういう指導が必要ですね。
以上
こんにちは、yuminiさん。
さて、ご質問の件、大変良いところに気付きましたね。給与担当者としては知っておくべき事柄です。というわけで、以下の通り回答いたします。
Q.記名して提出するだけで甲欄の適用可能なのに、わざわざ税率の高い乙欄を選ぶメリットというのがあるのでしょうか?
A.根本的な話をすると、メリット・デメリットというより、甲欄を適用できるのは『主たる勤務先だけ』、つまり、1社(本業)しか適用できないんですよ。これが基本概念です。
ですから、やみくもに「扶養控除申告書を提出してね」っていうのはお止めになったほうがいいです。くどいようですが、提出しない人は、機械的に乙欄を適用するだけのことです。
敢えて、ご質問に近い論調で展開するとすれば、乙欄を選択するということは、他に本業(=甲欄の会社)があることですよね。
例えば、今回のようにアルバイトしている人で考えると分かりやすいのですが、その人の本業(=甲欄の会社)で物凄い収入があったとします。
税率は、収入に応じて税率が上昇するわけですが、上記のようになった場合、アルバイトで控除された税金(率)では、確定申告した場合、恐らく追徴となってしまいます。それをある程度カバーするために、より高い税率の乙欄があると考えてよいかもしれません。
まあ、俗人的な考えですと、誰でも追徴(納税)されるよりは、還付される方が喜ぶというか、大半の人は、「年調をすると税金が戻ってくるもんだ」と思ってますから(笑)。そこを税務署は上手に付け込んでいると考えていいかも(爆)。
以上
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