相談の広場
いつも教えて頂くことばかりですいません。大変助かっております。
今回は会社の入社時に頂く身元保証人について教えて頂きたいのですが。一応書面に配偶者を除くと記載しているのですが、同時期に入って来られた同会社の方が、身元保証人欄に友人として記載されてました。有効でしょうか。他に例がなかったので、本人に書き直してもらった方がいいのでしょうか。と連絡先電話番号に携帯電話番号なのですが、これも有効なのでしょうか。お教えお願いします。
スポンサーリンク
総務未経験さん、こんにちは。
私もいつも勉強させていただいております。
さて、身元保証人についてですが、御社の規程上、排除項目に抵触しないかぎり、有効と判断せざるを得ないのではないでしょうか。したがって、配偶者以外であれば、記載された方を保証人として認めざるを得ないと思います。
ただ、実務的に考えた場合、当該社員が不祥事(着服・重大な損失等)を起こした場合、会社は本当に保証人に請求するでしょうか?
当社では、大きな事件はありませんが、保証人に対してそのような請求をしたことはありません。これは、あくまでも本人の自覚を促すツールとして理解せざるを得ないのではないかと感じています。
だとすれば、あまり細かいことを言わず、本人の申告どおりに受領し、採用後の教育等に注力したほうが得策ではないかと私見ですが感じております。
以上、感覚的な返答になり申しわけございません。
法律的な側面は、おそらく専門家の方がご回答いただけるかと思いましたので・・・
> 総務未経験さん、こんにちは。
> 私もいつも勉強させていただいております。
> さて、身元保証人についてですが、御社の規程上、排除項目に抵触しないかぎり、有効と判断せざるを得ないのではないでしょうか。したがって、配偶者以外であれば、記載された方を保証人として認めざるを得ないと思います。
>
> ただ、実務的に考えた場合、当該社員が不祥事(着服・重大な損失等)を起こした場合、会社は本当に保証人に請求するでしょうか?
> 当社では、大きな事件はありませんが、保証人に対してそのような請求をしたことはありません。これは、あくまでも本人の自覚を促すツールとして理解せざるを得ないのではないかと感じています。
> だとすれば、あまり細かいことを言わず、本人の申告どおりに受領し、採用後の教育等に注力したほうが得策ではないかと私見ですが感じております。
>
> 以上、感覚的な返答になり申しわけございません。
> 法律的な側面は、おそらく専門家の方がご回答いただけるかと思いましたので・・・
早々にありがとうございました
また何かとお世話になります。
> いつも教えて頂くことばかりですいません。大変助かっております。
> 今回は会社の入社時に頂く身元保証人について教えて頂きたいのですが。一応書面に配偶者を除くと記載しているのですが、同時期に入って来られた同会社の方が、身元保証人欄に友人として記載されてました。有効でしょうか。他に例がなかったので、本人に書き直してもらった方がいいのでしょうか。と連絡先電話番号に携帯電話番号なのですが、これも有効なのでしょうか。お教えお願いします。
#######################
新入社員採用時、中途雇用時にもお問い合わせのある事項ですね。
身元保証制度は、ご存じと思いますが、雇用者が雇用された方から被害及んだ時、その保証を求める行為としています。
就職時の保証人について、労働基準局に相談が寄せられることもよくあります。
保証人は法律で義務付けられているものではありません。
拒否しても違法ではありませんし、会社側が新入社員に保証人を求めることを禁止する法律もありません。
そのため、両者間での話し合いということになりますが、実際に入社を断られたりするケースもあります。
これは、保証人がいないことを理由に入社を断っても現行の法律上違法ではありません。
最終的に保証人がそこに居住しかつ本人が所在している証明として、「印鑑証明書」を提出かつ、証明書への捺印命じている会社もあります。(特に、金融関係に散見されますが)
> > いつも教えて頂くことばかりですいません。大変助かっております。
> > 今回は会社の入社時に頂く身元保証人について教えて頂きたいのですが。一応書面に配偶者を除くと記載しているのですが、同時期に入って来られた同会社の方が、身元保証人欄に友人として記載されてました。有効でしょうか。他に例がなかったので、本人に書き直してもらった方がいいのでしょうか。と連絡先電話番号に携帯電話番号なのですが、これも有効なのでしょうか。お教えお願いします。
>
> #######################
>
> 新入社員採用時、中途雇用時にもお問い合わせのある事項ですね。
>
> 身元保証制度は、ご存じと思いますが、雇用者が雇用された方から被害及んだ時、その保証を求める行為としています。
>
> 就職時の保証人について、労働基準局に相談が寄せられることもよくあります。
> 保証人は法律で義務付けられているものではありません。
> 拒否しても違法ではありませんし、会社側が新入社員に保証人を求めることを禁止する法律もありません。
> そのため、両者間での話し合いということになりますが、実際に入社を断られたりするケースもあります。
> これは、保証人がいないことを理由に入社を断っても現行の法律上違法ではありません。
>
> 最終的に保証人がそこに居住しかつ本人が所在している照明として、「印鑑証明書」を提出かつ、証明書への捺印命じている会社もあります。(特に、金融関係に散見されます
が)
色々とありがとうございました
印鑑証明書までいる会社がある事を初めて知りました
勉強になりました
(回答)身元保証人:
身元保証の内容や範囲に関しては、使用者(会社等)の用意した契約書に書かれてあるのが通常で、それに従うことに。身元保証契約の中には、身元保証人にとって過重な責任を内容とするものがあります。
身元保証法(昭8法42、[1])は、身元保証契約について、「被用者の行為によって使用者の受けた損害を賠償することを約する契約である」と規定。
さらに、身元保証の期間や、保証する責任の限度などについても定め、身元保証人を過重な責任から解放しています。例えば身元保証契約の期間は、5年を超えることは許されない(超えているときは5年に短縮)。
また、期間を定めていない場合には3年間だけ効力を認めるようにしている。この期間の更新は、可能ではあるが、更新期間は5年を超えてはいけない。身元保証人は、例えば次のような場合には、身元保証契約を解除することができる。
・被用者が使用者に対し損害を与えるおそれが生じた場合 ・転勤して監督することができなくなった場合
なお、これらの場合には、使用者は身元保証人に対し、その旨を通知しなければならない。また、身元保証人の損害賠償責任を最終的に判断する裁判所は、次の事項を斟酌(考慮)しなければならない(身元保証法5条)。
・労働者の監督に関する使用者の過失の有無
・身元保証人の用いた注意の程度
・労働者の任務または身上の変化
・その他いっさいの事情
実際には、労働者の単なる不注意、すなわち通常の過失(軽過失)によって使用者に損害が生じた場合に賠償請求さる
ことは稀です。
たとえ被用者が会社の金を横領して会社に損害を与えた場合でも、必ずしも損害賠償の原因とはならなりません。
例えば会社に被用者に対する監督などの点で不注意(過失)があれば、身元保証人の損害賠償責任は軽減されたり
免除されたりします。このように、損害賠償責任が認められた場合も、請求額のごく一部にとどまるのが普通です。
身元保証人の保証は、勤続5年までとし、あとは従業員を信用されるか、金融機関ですと「身元保証保険」に加入されています。
書面にこだわるより、上記保険を活用されることもご検討されては、いかがでしょうか?
上司の方の監督責任などの点で不注意(過失)があれば、いくら身元保証人をとっておられても全額は保証されません。免責とされることもありますのでご注意下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]