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労務管理

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休日の付与について

著者 ウナギイヌ さん

最終更新日:2008年10月29日 20:52

みなさま

こんばんは、うなぎいぬです。

いくつか教えてください。

休日出勤手当を支払った場合には代休を付与しなくて良いのでしょうか?また、その場合、週に1日または4週に4日の休日に満たなくても問題ないのでしょうか?

○また4週に4日の休日の部分ですが、給与の締め日に関係でややこしいことになってしまうと思いますが実務上はどのように取り扱っているのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

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Re: 休日の付与について

著者MASA-YANさん

2008年10月29日 22:45

こんばんは

休日出勤手当を支払った場合には代休を付与しなくて良い
 のでしょうか?また、その場合、週に1日または4週に4
 日の休日に満たなくても問題ないのでしょうか?

 ①休日出勤に対して、代休を与えた場合は、休日出勤した
  日の勤務時間に対して割増賃金を支給【割増分のみ】
 ②休日出勤に対して、代休を与えられなかった場合には、
  休日出勤した日の超過勤務手当(月給を時間換算した金
  額×8時間)プラス割増賃金を支給
 上記の考え方で問題ないと思います。休暇を与えられない
 状況であれば、超過勤務手当を支払うことになるでしょう。
 4週に4日の休暇に満たなくても問題ないということは
 ないでしょうが、手当を支払うことで、やむをえないと
 いうことでしょう。

○また4週に4日の休日の部分ですが、給与の締め日に関係
 でややこしいことになってしまうと思いますが実務上はど
 のように取り扱っているのでしょうか?

 締め日云々はあまり考えない方がよろしいかと存じます。
 月によって、休日が4日になったり5日になったりします
 が、あくまで4週で4日というのが基準であると考えてお
 けばよいのではないでしょうか?


>
> ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

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