相談の広場
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> 当社では、特殊な業務で深夜まで残業になった場合に食事の補助をしています。
>
> 人数分を会社で用意出来れば良いのですが、社外での業務であり、食事を摂れる時間もまちまちなので、限度額(1,200円)を決め、その範囲内で各自食事をして、専用の社内請求書に領収書を貼付して請求してもらい、現金で精算するようにしています。
>
> 食堂とかが近くにない場合もありますので、コンビニ等で購入した場合も同様にレシートを貼付して、請求してもらっています。
>
> ただ、社員の中には、ペットボトルの飲み物を何本も買っていたり、菓子類を買っていたり、食事とは思えないものを限度額ギリギリまで買って請求してくる者がいます。
>
> さすがに、タバコや雑誌類は、差し引いて支払いましたが、菓子類や酒の肴のような“口に入る”ものは、「俺には食事だ」と言われてしまえば、何もいえません。
>
> 「良識の範囲内で食事と認められるもの」と説明しても、「限度を超えてないんだから、うるさく言うな」と逆切れされ、「ダメなら法的根拠を出せ」とまでいわれました。
>
> 何百円かのことで、情けないです。
>
> そこで、
>
> ①食事補助(非課税となる、時間外勤務に対する補助)の範囲について何か参考になる文献、法解釈等があれば教えてください。
> ②食事補助の非課税範囲については理解していますが、コンビニのレシートを金額のみの領収書にした場合、何に使ったかが分からないので、現金支給と同様に課税対象となってしまうでしょうか。
>
> 以上2点について、教えてください。
> よろしくお願いします。
HABIさん こんばんわ。
> ①食事補助(非課税となる、時間外勤務に対する補助)の範囲について何か参考になる文献、法解釈等があれば教えてください
国税局‐源泉所得税タックスアンサー 特殊な給与欄に深夜勤務者に対して現金支給300円を超えた部分は給与課税とありますが・・・。
一律1,200円補助は社内規定ですが、税関係では差額900円は給与課税が必要なようですよ。
> ②食事補助の非課税範囲については理解していますが、コンビニのレシートを金額のみの領収書にした場合、何に使ったかが分からないので、現金支給と同様に課税対象となってしまうでしょうか。
非課税範囲を超えている場合は課税対象と思いますが?
特に明細不明の場合は全額給与課税ととらえられてもしょうがないように思います。
給与課税されない補助額を会社経理する場合に困りませんか?
消費税法上の問題もあるのでその辺で説明してみたらいかが?(会社の経費の問題として)
非課税範囲を理解されているのでしたら月3,500円、深夜の場合の現金補助1食300円(税抜)であることを説明され、理解を求めていくしかないでしょう。
都度精算でしたら給与計算が大変でしょうけど担当者と対処法(課税処理方法)の打ち合せが必要でしょう。
tonさん、早速の回答ありがとうございます。
食事補助の非課税範囲について、「国税局‐源泉所得税タックスアンサー 特殊な給与欄」をご覧になっているようですが、
最後の2行に、
「なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。 」とあり、300円を超えた部分が給与課税となるのは現金支給の場合です。食事に要した実費を補助する場合は、全額非課税です。本人が立替えて、領収書で精算しても良いとされています。(社会通念の範囲内ではありますが)当社の1200円は、あくまで限度額であり、内容は限度額内での実費補填ですので、課税関係は発生しないかと考えます。
残業食事代として現金を支給する場合、その食事代を実費精算すると、食事代が給料に加算され、所得税の課税対象になってしまいます。
現金支給で非課税なのは、深夜勤務者が300円以下を受取った場合だけです。
残業時に支給した食費であるという記録を残すだけで、食事手当部分が非課税になります。
領収書を会社に渡して、食事代を精算するとき、会社が形式的に食事の支給をし、かかった食事代を給料から引いて所得税の計算をします。
会社は、給料から食事代を控除したものを給料とし、食事代を非課税手当として給料計算を行います。
この仕組みを利用すれば、食事とは思えないものを限度額ギリギリまで買うようなことはしなくなるのでは。
> 「なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。 」とあり、300円を超えた部分が給与課税となるのは現金支給の場合のみで、食事に要した実費を補助する場合は、全額非課税と解釈していたのは、私の勘違いでしょうか。
>
> 専門家の方からの回答なので、自信がなくなりました。
ですから、
残業時に支給した食費であるという記録を残すだけで、食事手当部分が非課税になります。
300円は最初から設定されている金額です。
最初に残業時食事代として実費支給するかたちをとるために、
会社に渡される領収書の金額(例えば1100円)、
↓
食事代を精算するとき、会社が形式的に食事の支給をし、
↓
かかった食事代(1100円)
を給料から引いて所得税の計算をします。
↓
食事手当部分(1100円)が非課税になります。
> tonさん、早速の回答ありがとうございます。
>
> 食事補助の非課税範囲について、「国税局‐源泉所得税タックスアンサー 特殊な給与欄」をご覧になっているようですが、
>
> 最後の2行に、
>
> 「なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。 」とあり、300円を超えた部分が給与課税となるのは現金支給の場合です。食事に要した実費を補助する場合は、全額非課税です。本人が立替えて、領収書で精算しても良いとされています。(社会通念の範囲内ではありますが)当社の1200円は、あくまで限度額であり、内容は限度額内での実費補填ですので、課税関係は発生しないかと考えます。
こんばんわ。
あれから色々確認しました。
確かに残業時の食事代は非課税となっていますが、
会社が支給(用意)した場合となっているようですよね。
会社が用意できないので各人で、しかも文面には
『お菓子やペットボトルばかりで食事とは言えない内容のものも・・・。』とありますよね。
そこに会社の裁量は無く個人まかせのようでしたので
社内規定内のお金を渡すので好きに食事を とも解釈できますよね。
そうなると課税扱いになるように思うのですが・・・。
個人で用意していただくにしても会社の裁量がかかわるのであれば違ってくるとは思いますが。
会社が用意する場合と事後の実費補填では意味合いが違ってくるように思い課税ではと書きました。
また色々調べてみたいと思います。
お騒がせして申し訳ありません。
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