相談の広場
こんにちは。
年末調整の時期になり、分からない事があるので教えてください。
当社はいわゆるオーナー会社なのですが、当社の役員は皆
子会社の役員を兼務しています。
2箇所以上の事業所から給与(役員報酬)を受けている場合
年末調整はせず、確定申告をしてもらえば良いのですか?
また、当社の社長の奥様が子会社の役員になっていますが
奥様は1箇所からしか給与を受けていません。
この場合は、年末調整をしなくてはならないのですか?
それとも特定の親族なので、やはり年末調整ではなく
確定申告をしてもらうものですか?
基本的な事ばかりですみませんが、教えてください。
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こんにちは、ダースさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.2箇所以上の事業所から給与(役員報酬)を受けている場合年末調整はせず、確定申告をしてもらえば良いのですか?
A.年末調整をする・しないの判断は『扶養控除申告書の提出の有無』で行います。そして、実際に行うのは“有(提出してきた場合)”の方ですね。
そもそも、年末調整の対象とは「主たる収入の方」、つまり、『本業』と考えればいいでしょう。そして、その判断は会社(給与担当者)にはなく、“申告者本人”にあり、必ずしも収入の多い方ではないです。
ちなみに、副業の方は、税務上“乙欄”といい、本業の方は“甲欄”として扱われます。また、扶養控除申告書はその年に『1社』しか提出できません。加えて、収入が給与・役員報酬どちらであっても、年末調整は、一定の収入(所得)以下であれば、対象とすることが出来ます。
で、漸く結論を申しますが、先述の通り、主たる収入の方が御社であれば、年末調整は御社が行うことになります。まあ、安易に考えると、収入の多い方の会社と考えていいかもしれませんけどね(笑)。
Q2.この場合は、年末調整をしなくてはならないのですか?
A.確定申告の目的を先に申しますと、『その年の総収入とそれに対する年間所得税を算出し、差額を納付or還付する』と考えればいいでしょう。
そして、年末調整と確定申告は別に考えるべきで、一部先述したとおり、扶養控除申告書の提出を会社が受けた場合、年末調整計算をしないといけません。
で、その奥様に他の収入(例えば年金収入、株式配当や賃貸収入等)があれば、給与(役員報酬)収入とそれらを合算して年税額を算出するのが確定申告なんですね。
Q3.それとも特定の親族なので、やはり年末調整ではなく確定申告をしてもらうものですか?
A.上記より、特定の親族かどうかは関係なく、主たる収入先であれば年末調整をすることになります。
最後に大変厳しいことを申しますが、基礎的な知識が不足しておられると思えます。
この時期であれば、税務署主催の『年末調整説明会』が開催されていると思いますので、それに参加されることをお薦めします。また、税務署は、この手の話には(個別に)大変丁寧に説明してもらえます。
以上
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