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月額変更ですが

最終更新日:2008年10月28日 18:31

変則シフトを現場作業量の減少にあわせて変更を考えています。結果的に休日が多くなり社会保険料の負担ばかり残ります。シフト表を試作したところ導入後3ヶ月間の勤務日数が17日を割る月がどうしても発生します。これってどうひねっても月額変更に該当しないんでしょうか。時給・日給者のためにウルトラCご存知の方お願いします。

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Re: 月額変更ですが

著者HASSYさん

2008年10月31日 21:42

こんばんは

出勤日数を17日になるように、労働時間を変更してみると
かはいかがでしょうか?

1日の労働時間が大幅に少なくならなければ、そのように
出来るのではないでしょうか?

後は、私の口からはなんとも・・・・・




> 変則シフトを現場作業量の減少にあわせて変更を考えています。結果的に休日が多くなり社会保険料の負担ばかり残ります。シフト表を試作したところ導入後3ヶ月間の勤務日数が17日を割る月がどうしても発生します。これってどうひねっても月額変更に該当しないんでしょうか。時給・日給者のためにウルトラCご存知の方お願いします。

Re: 月額変更ですが

HASSYさん ありがとうございます。
1日の労働時間は8時間を切ると給与額激減で食ってけない…
他でウルトラC発見しました。
1ヶ月単位の変形労働時間制ですので、1ヶ月の勤務日数を17日以上になるようカレンダーを組み、休業させ休業手当を支給する。休業手当支給日は月変基礎日数になるはずですので、固定賃金の何かを10円でも削ってOK。
現実の給与額に見合った社会保険料にするのに5ヶ月もかかるなんて、働く者は大変ですね。

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