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最終更新日:2008年10月28日 18:31
変則シフトを現場作業量の減少にあわせて変更を考えています。結果的に休日が多くなり社会保険料の負担ばかり残ります。シフト表を試作したところ導入後3ヶ月間の勤務日数が17日を割る月がどうしても発生します。これってどうひねっても月額変更に該当しないんでしょうか。時給・日給者のためにウルトラCご存知の方お願いします。
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著者HASSYさん
2008年10月31日 21:42
こんばんは 出勤日数を17日になるように、労働時間を変更してみると かはいかがでしょうか? 1日の労働時間が大幅に少なくならなければ、そのように 出来るのではないでしょうか? 後は、私の口からはなんとも・・・・・ > 変則シフトを現場作業量の減少にあわせて変更を考えています。結果的に休日が多くなり社会保険料の負担ばかり残ります。シフト表を試作したところ導入後3ヶ月間の勤務日数が17日を割る月がどうしても発生します。これってどうひねっても月額変更に該当しないんでしょうか。時給・日給者のためにウルトラCご存知の方お願いします。
HASSYさん ありがとうございます。 1日の労働時間は8時間を切ると給与額激減で食ってけない… 他でウルトラC発見しました。 1ヶ月単位の変形労働時間制ですので、1ヶ月の勤務日数を17日以上になるようカレンダーを組み、休業させ休業手当を支給する。休業手当支給日は月変基礎日数になるはずですので、固定賃金の何かを10円でも削ってOK。 現実の給与額に見合った社会保険料にするのに5ヶ月もかかるなんて、働く者は大変ですね。
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