相談の広場
いつもお世話になっております。
初心者なので、過去に同じような質問があったらご容赦下さい。
先月から6年間勤めていた方に、作業マニュアルを作っていただくことになり、残業をしていただくことになりました。
いろいろな業務をしていたため、マニュアル化も時間もかかり、結構な残業代になりました。
社会保険の月額変更は固定給の変動があるとき、とありますが、固定給は変わらず、残業代だけが増えた時は、社会保険料の改定はないのでしょうか?
この先もマニュアル作りが続くので、不安を解消させておきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> 初心者なので、過去に同じような質問があったらご容赦下さい。
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> 先月から6年間勤めていた方に、作業マニュアルを作っていただくことになり、残業をしていただくことになりました。
> いろいろな業務をしていたため、マニュアル化も時間もかかり、結構な残業代になりました。
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> 社会保険の月額変更は固定給の変動があるとき、とありますが、固定給は変わらず、残業代だけが増えた時は、社会保険料の改定はないのでしょうか?
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> この先もマニュアル作りが続くので、不安を解消させておきたいと思っています。
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> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
随時改定(月変)の対象となるのは、固定的賃金(基本給、通勤手当、○○手当等)の変動に伴う、2等級以上の変動(上がり上がり又は下がり下がり)が生じた時場合ですから、時間外のみが増えただけでは、随時改定の対象とはなりません。
ただ、この方が来年の4・5・6月と時間外が引き続き多いようでしたら、定時決定(算定)の時に、等級がその分高くなりますので、その点はご注意ください。
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