相談の広場
今、社会保険労務士の資格取得に向けて勉強中です。
あるテキストに、休業補償費は、法定基準を超えて支給した場合でも、その全部が賃金としてみなされない、と書かれていました。
あるネット(社会保険労務士の方の意見が書かれてありました)では、会社の規定に休業災害の時に会社が賃金を100%保障する、と書いてあったら、法定基準を超える部分は賃金としてみなされる、と書かれていました。
どちらが正しいのでしょうか?
ちなみに、所轄の労働基準監督署で聞いた時は、会社が休業補償として福利厚生費で払っているのなら、賃金としてみなくても大丈夫でしょう、たとえ税務署の監査が入っても、そのように言えば大丈夫です、と言われました。
でもその時に、会社の規定のことは話し忘れていました。
私の会社の事業所では去年、休業災害がありました。
法定基準を超えて支給した部分に関しては課税処理をしていませんでした。
今年、他の事業所で休業災害があり、その事業所では法定基準を超えて支給した金額に対して課税処理をしたそうです。
それで、どちらの処理が正しいのだろうかと担当者同士で悩んでいます。
よろしくお願いします。
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ちんちゃさん
私の会社では、就業規則に規程されてますが、友人から同じ
ような相談が過去ありました。
その時、いろいろ調べ、労働局にも聞き次の通りとしました。
①休業給付は基礎賃金だったと思いますが80%しか支給されません。よって20%が不足になるので、会社としては残り
20%を福利厚生費目で支払い非課税として給与を100%補償し
勤務も、100%出勤扱いにしています。
よって、休業補償を超える会社の補償20%を福利厚生処理で支給すれば、非課税になりますので、税務上問題ないです。
社会保険労務士さんは「賃金」と規定されているから、課税
扱いになる賃金といっていると思います。
どちらが正しいとかでなく、「賃金」課税として支払うか、会社として「休業補償」福利厚生費目として非課税で支払う
かのちがいで、みんちゃさんの会社の就業規則・社内規程が
どうなっているかで、左右されます。
結構、私も専門官に聞いたりして勉強しました。
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