相談の広場
就業規則(育児・介護休業規程)中の
育児・介護のための深夜業の制限中の賃金について
別段定められてはいないのですが、
規程に定めておいた方がよいのでしょうか?
法律では定めておく義務はないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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ご質問の意味がよく分からないのですが・・・
> 就業規則(育児・介護休業規程)中の
> 育児・介護のための深夜業の制限中の賃金について
> 別段定められてはいないのですが、
> 規程に定めておいた方がよいのでしょうか?
> 法律では定めておく義務はないのでしょうか?
育児・介護のための深夜業の制限とは、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
での
第十九条 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
(略)
第二十条 前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
によるものですので、「深夜業をさせない」だけですから、特段、就業規則で賃金について定めなければならないような事情はないとおもうのですが?
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