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労務管理

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転籍協定及び同意書について

著者 hatena-.- さん

最終更新日:2008年11月05日 14:20

当社で初めて転籍との名目で関連会社への勤務を命じる辞令が発令されました。
関連会社といってもどちらも社長及び役員が同じであり、仕事の内容が違うだけで、就業規則他すべて当社に順ずるというような会社関係です。
転籍は事実上自社(当社)を退職し、転籍先会社への就職となり、継続勤務は中断されるとの(私の)認識ですが、社長から有給休暇及び勤務年数を継続するようにとの指示がありました。
以前、総務の森で「転籍協定などの合意を持って雇用契約を結ぶことで有給休暇の権利を継承することも可能」との意見を拝見しておりますが、「転籍後会社で転籍前会社の在職年数を通算して退職給与を計算する」等の文言で勤務年数まで継承は可能でしょうか。

今回転籍についての同意書及び協定書の書面での取り交わしがなく、転籍同意は口頭のみで行っています。遅ればせながら同意書及び協定書を作成しトラブルに備えたいと思っております。必要事項または書式等ありましたらお教えいただきたいのですが。

よろしくお願い致します。

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Re: 転籍協定及び同意書について

著者MASA-YANさん

2008年11月05日 22:06

こんばんは

下記の内容に関しては、全く問題ありません。
会社として規定をきちんと整備しておけば、勤続年数も有給
休暇も継承することが可能です。

転籍同意書は本サイトの中にありましたので、ご参考までに

http://www.soumunomori.com/download/detail/dlid-35/





> 当社で初めて転籍との名目で関連会社への勤務を命じる辞令が発令されました。
> 関連会社といってもどちらも社長及び役員が同じであり、仕事の内容が違うだけで、就業規則他すべて当社に順ずるというような会社関係です。
> 転籍は事実上自社(当社)を退職し、転籍先会社への就職となり、継続勤務は中断されるとの(私の)認識ですが、社長から有給休暇及び勤務年数を継続するようにとの指示がありました。
> 以前、総務の森で「転籍協定などの合意を持って雇用契約を結ぶことで有給休暇の権利を継承することも可能」との意見を拝見しておりますが、「転籍後会社で転籍前会社の在職年数を通算して退職給与を計算する」等の文言で勤務年数まで継承は可能でしょうか。
>
> 今回転籍についての同意書及び協定書の書面での取り交わしがなく、転籍同意は口頭のみで行っています。遅ればせながら同意書及び協定書を作成しトラブルに備えたいと思っております。必要事項または書式等ありましたらお教えいただきたいのですが。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 転籍協定及び同意書について

著者hatena-.-さん

2008年11月10日 10:05

> こんばんは
>
> 下記の内容に関しては、全く問題ありません。
> 会社として規定をきちんと整備しておけば、勤続年数も有給
> 休暇も継承することが可能です。
>
> 転籍同意書は本サイトの中にありましたので、ご参考までに
>
> http://www.soumunomori.com/download/detail/dlid-35/


返信ありがとうございます。


転籍通知書及び同意書はサイト内にあったんですね。
検索を怠っていました。
さっそく作成し社員の同意を文書にて得たいと思います。

それから、転籍協定書についてはどちらか参考になるサイトはないでしょうか?

Re: 転籍協定及び同意書について

著者MASA-YANさん

2008年11月10日 23:45

こんばんは
下記HPの出向覚書をダウンロードして、転籍覚書として
会社間で保管しておけばOKだと思います。

http://www.nishimura-roumu.com/cgi-bin/nishimurashakai/siteup.cgi?category=4&page=5

これが正しいかどうかはちょっとわかりませんが、出向
転籍は非常に似ているので、対応可能かと思います。

ご不安でしたら、社労士の先生にご確認ください。
よろしくお願い致します。

Re: 転籍協定及び同意書について

著者hatena-.-さん

2008年11月12日 09:36

> こんばんは
> 下記HPの出向覚書をダウンロードして、転籍覚書として
> 会社間で保管しておけばOKだと思います。
>
> http://www.nishimura-roumu.com/cgi-bin/nishimurashakai/siteup.cgi?category=4&page=5
>
> これが正しいかどうかはちょっとわかりませんが、出向
> 転籍は非常に似ているので、対応可能かと思います。

ご返信ありがとうございました。

協定書という題目に惑わされておりましたが、覚書として両社必要項目を書き上げ取り交わしをすれば問題なさそうですね。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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