相談の広場
特定派遣の禁止事項として医療関係の業務が入っておりますが医療事務経理事務、施設管理等の労務は派遣事業には適当と認められないのか。
又、3年間という抵触期間の設定はありますか。御指導を頂きたい
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Q1: 特定派遣の禁止事項として医療関係の業務が入っておりますが医療事務経理事務、施設管理等の労務は派遣事業には適当と認められないのか?
A1.労働者派遣事業の適用除外業務は下記4業務及び国家士業(一部業務は除く)です。
①港湾運送業務(別個に免許事業者間の港湾労働者派遣事業は、許可をとれば可)
②建設業務(請負契約が専ら使われています)
③警備業務
④病院等における医療関係の業務
(但し、紹介予定派遣をする場合、産前産後休業、育児休業を取得した労働者の業務、へき地にある業務を除く)
「医療関係業務とは」
・医師の業務(病院等・助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限る)
・歯科医師の業務(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限る)
・薬剤師の業務(病院等において行われるものに限る)
・保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務
・栄養士の業務
・診療放射線技師の業務
・歯科技工士の業務
上記病院等における医療関係業務については、派遣禁止されています。
よって、ご質問の医療事務経理事務、施設管理等の労務は、
派遣禁止されていません。何かの間違いではないでしょうか?
Q2: 又、3年間という抵触期間の設定はありますか。御指導を頂きたい?
A2:医療事務経理事務、施設管理等の労務は、
派遣受入期間の制限がある業務(原則26業務以外)となり、当然3年間という抵触期間の設定はあります。
また、1年を超える労働者派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等(無いときは労働者の過半数代表者)に対し、派遣を受けようとする業務、期間、開始予定期間を通知し、その意見を聴かなければなりません。
一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業については、社会保険労務士の先生の業務となっており、行政書士は扱えないことになっています。
当事務所はボランティアでアドバイスしていますが(笑)
後記、ホームページにおいて、派遣業も詳しく説明していましたが、強制削除されました。
派遣事業の専門家でおられる「社会保険労務士」の先生からのご回答よろしくお願いします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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