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税務管理

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源泉徴収票の訂正

著者 だめだめ経理 さん

最終更新日:2008年11月13日 13:02

平成19年度の源泉徴収票を発行し、先日、社員の一人に、19年度の月別の給与明細がほしいとの事で計算してみると、源泉徴収票の支払支給額の金額が少なかった事が判明しました
・・・
この場合どのように処理すればいいのでしょうか?
源泉徴収票を訂正するとして、市役所の方に特別徴収の手続きもしているのですが・・・
よろしくお願いします。

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Re: 源泉徴収票の訂正

著者たまりんさん

2008年11月13日 13:22

こんにちは、だめだめ経理さん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.この場合どのように処理すればいいのでしょうか?
A.対外的なところであれば、以下の2点くらいでしょうか。

1.市区町村
 従業員の当該市区町村へ、源泉徴収票を再提出する。
 尚、提出時は、源泉徴収票の右上にでも『訂正』と赤字ででも記載し、出来れば、旧の源泉徴収票のコピーでも添付した方がいいですね。

2.税務署
 原則としては1と同じですが、当該従業員の給与収入が500万円未満であれば提出する必要がありません。
 その場合は、提出済みの法定調書の『総括表』の総支給を二重線+赤字で金額訂正(コピーに訂正で可)したものを2部用意し、1部を税務署に提出し、1部を会社の控えとして残します。この場合も、用紙右上にでも『訂正』と赤字で記載します。
 尚、500万円以上であれば、当該社員の源泉徴収票も1と同様の手法にて作成し、総括表と併せて税務署に提出します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 多分そんなことはないでしょうが、念のため確認させていただきますが、「金額が違う」とのことですが、何が違うのか解明していますか?
 というのも、私が初めて給与を担当した頃の話ですが、同じく「違う」ことがあり、結果的にはその原因が、『非課税項目』まで+していたので源泉徴収票との相違があったのです。つまり、発行していた源泉徴収票の金額は合っていたんですよね(苦笑)。


以上

Re: 源泉徴収票の訂正

著者だめだめ経理さん

2008年11月13日 13:43

> こんにちは、だめだめ経理さん。
>
>  さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
>
> Q.この場合どのように処理すればいいのでしょうか?
> A.対外的なところであれば、以下の2点くらいでしょうか。
>
> 1.市区町村
>  従業員の当該市区町村へ、源泉徴収票を再提出する。
>  尚、提出時は、源泉徴収票の右上にでも『訂正』と赤字ででも記載し、出来れば、旧の源泉徴収票のコピーでも添付した方がいいですね。
>
> 2.税務署
>  原則としては1と同じですが、当該従業員の給与収入が500万円未満であれば提出する必要がありません。
>  その場合は、提出済みの法定調書の『総括表』の総支給を二重線+赤字で金額訂正(コピーに訂正で可)したものを2部用意し、1部を税務署に提出し、1部を会社の控えとして残します。この場合も、用紙右上にでも『訂正』と赤字で記載します。
>  尚、500万円以上であれば、当該社員の源泉徴収票も1と同様の手法にて作成し、総括表と併せて税務署に提出します。
>
> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>
>  多分そんなことはないでしょうが、念のため確認させていただきますが、「金額が違う」とのことですが、何が違うのか解明していますか?
>  というのも、私が初めて給与を担当した頃の話ですが、同じく「違う」ことがあり、結果的にはその原因が、『非課税項目』まで+していたので源泉徴収票との相違があったのです。つまり、発行していた源泉徴収票の金額は合っていたんですよね(苦笑)。
>
>
> 以上

Re: 源泉徴収票の訂正

著者だめだめ経理さん

2008年11月13日 13:49

> > こんにちは、だめだめ経理さん。
> >
> >  さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
> >
> > Q.この場合どのように処理すればいいのでしょうか?
> > A.対外的なところであれば、以下の2点くらいでしょうか。
> >
> > 1.市区町村
> >  従業員の当該市区町村へ、源泉徴収票を再提出する。
> >  尚、提出時は、源泉徴収票の右上にでも『訂正』と赤字ででも記載し、出来れば、旧の源泉徴収票のコピーでも添付した方がいいですね。
> >
> > 2.税務署
> >  原則としては1と同じですが、当該従業員の給与収入が500万円未満であれば提出する必要がありません。
> >  その場合は、提出済みの法定調書の『総括表』の総支給を二重線+赤字で金額訂正(コピーに訂正で可)したものを2部用意し、1部を税務署に提出し、1部を会社の控えとして残します。この場合も、用紙右上にでも『訂正』と赤字で記載します。
> >  尚、500万円以上であれば、当該社員の源泉徴収票も1と同様の手法にて作成し、総括表と併せて税務署に提出します。
> >
> > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
> >
> >  多分そんなことはないでしょうが、念のため確認させていただきますが、「金額が違う」とのことですが、何が違うのか解明していますか?
> >  というのも、私が初めて給与を担当した頃の話ですが、同じく「違う」ことがあり、結果的にはその原因が、『非課税項目』まで+していたので源泉徴収票との相違があったのです。つまり、発行していた源泉徴収票の金額は合っていたんですよね(苦笑)。
> >
> >
> > 以上

早急に返信ありがとうございます!!
給与ソフトで計算しているのですが、基本給という欄がなぜが2行あり、2か月分の基本給13万円×2ヶ月分だけ違う業に入力したのでその分計算されていませんでした・・・
支払金額が、500万円以上ではないので税務署は届けでなくてよいのですね
市役所に訂正に行きたいと思います
ありがとうございました!!

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