相談の広場
いつもお世話になっています。
社員から質問されたのですが、わからないので教えてください。
当該社員は現在68歳で、定年後再雇用され、継続雇用期間が満了した後も当人の希望でそのまま勤務しています。
正社員と変わらない労働日数・労働時数のため、厚生年金保険に加入しています。(※65歳以上の障害者なので、健康保険は今春から長寿医療のほうに移行しました。)
そろそろ退職を・・・と考えていらっしゃるそうで、社会保険事務所に退職後の年金について相談に行ったところ、
「このまま保険料を納めていても今の受給額とさして変わらない(月換算で数百円程度の増額)」
「資格喪失したほうがいいのでは?」
という回答を得て、納得がいかないようです。
本人の主張としては、
1.当初社会保険事務所からの説明では「60歳から70歳まで保険料を納めた分は退職後に反映される」と言われたのに、数百円程度では、ないも同然。
2.そんなことなら年金保険から脱退したい。
どうして脱退できないのか?
という2点が主です。
私もわからないなりに考えて、
1:嘱託職員になったことで、60歳以後の標準報酬月額が大幅に下がっているので、その分を含めて平均すると、60歳時点で退職した場合よりも標準報酬月額が下がってしまい、結果として年金額にあまり反映されないのではないか?
2:正社員と変わらない労働日数・労働時数で働かれている方を被用者保険に加入させないことは、会社が違法行為をすることになるのでできない。
という回答をして、2については納得していただけたのですが、1については私も憶測の域を出ないため、納得していただけるような説明ができません。
全く知識のない方にもわかるように説明してあげたいので、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
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以前、年金額が減額してしまうという相談がありました。
そのときの回答をご参考にして下さい。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-57975
被保険者期間が長く60歳以後の標準報酬月額が下がっていれば、年金額の増加分は小さいことになります。
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