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労務管理

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採用内定 取り消しについて

著者 タング さん

最終更新日:2008年11月15日 16:00

はじめまして。
新米人事でございます。

役員選考にて採用が決定した事に対し、回答を急がれている方へ書面の前に電話(口頭)にて採用内定通達し、直後に採用取りやめが役員より言い渡されました。
その旨を電話(口頭)にて本人へ伝えたところ、もう一つ採用をもらっていた会社へ、内定取り消しの連絡を入れたところだとおっしゃられました。

採用内定を取り消したことによる、会社として保障問題を問われることになるのでしょうか。
採用内定は書面通達はしておりません。
本人は1ヶ月分の給与を要求してきております。

突然の質問で大変申し訳ないのですが、ご教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 採用内定 取り消しについて

採用内定通知書又は誓約書等に記載されている内定取消事由(代表的なものとして、内定者が大学を卒業できなかった等の事情)が生じた場合には解約できるものの、採用内定取消は事実上の解雇に等しい行為ということができます。
電話での報告だったというところが微妙ですが、
採用内定を受けた学生は、他の企業への就職活動を停止するのが一般的ですし、
その後に企業側の一方的な事情で不当に内定が取り消されてしまうと、新卒者としての就職の機会を逸してしまうことになりかねません。
このような逸失利益については損害賠償を請求することが可能です。
もうひとつ「解約無効の訴え」を起こすことで職場を確保するという法的対抗措置もあります。

労働局の担当者は、損害賠償額の目安について
「例えば、内定をもらい、他の会社を辞退した場合、損害額は『次の就職が決まるまでの期間×支払われるはずだった月給』が妥当なラインでしょう」
と言っています。

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