相談の広場
最終更新日:2008年11月17日 18:54
去年の9月に結婚退職し、主人の海外勤務帯同のため失業保険受給延長手続きをしました。
帰国前に離職票を主人の会社に提出しました。(言われたので仕方なく…でもこの行為自体ギモンです。)
今年9月に帰国し、失業保険を受給しようとしたら、主人の会社の健康保険から脱退しなければならないということでした。日給が6000円程なので仕方ないとは思うのですが、同じ条件でも、私の友人の場合、扶養の健康保険に入ったまま受給しています。日給も変わらないにもかかわらず。
ハローワークから何も言われなかったと言っていました。
会社またはハローワークの管轄によって違いがあるのでしょうか…。
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> 去年の9月に結婚退職し、主人の海外勤務帯同のため失業保険受給延長手続きをしました。
> 帰国前に離職票を主人の会社に提出しました。(言われたので仕方なく…でもこの行為自体ギモンです。)
> 今年9月に帰国し、失業保険を受給しようとしたら、主人の会社の健康保険から脱退しなければならないということでした。日給が6000円程なので仕方ないとは思うのですが、同じ条件でも、私の友人の場合、扶養の健康保険に入ったまま受給しています。日給も変わらないにもかかわらず。
> ハローワークから何も言われなかったと言っていました。
> 会社またはハローワークの管轄によって違いがあるのでしょうか…。
失業手当金の受給自体には、健康保険の被扶養者であるかどうかはまったく関係ありません。
健康保険の被扶養者であるためには収入の制限があり、失業手当金も収入とみなされるというだけです。
ようは、失業手当金を受給することによって、
被扶養者から外れる必要があるかどうかを判断するのは、
あくまでも健康保険の保険者であって、ハローワークではないんです。
ですから、ハローワークから何も言われなかったとしても、何らおかしくないんですよ。
親切な担当者さんであれば、被扶養者から外れる必要があることを教えてくれたりしますけどね。
ちなみに、被扶養者から外れる必要があるにもかかわらず、
保険者に報告せずに失業手当金を受給した場合に、
何らかの問題が発生するとすれば健康保険側のほうです。
失業手当金のほうには影響はありません。
被扶養者から外れる必要があったことが保険者にばれた場合、
被扶養者から外れるべきであった日まで遡及して資格喪失のうえ、
国民健康保険に遡及加入することになります。
もちろん遡及した期間の分の国民健康保険料も支払わなければなりません。
そして、もしその間に保険証を使って医療機関を受診していた場合は、
保険者が負担した医療費を全額返還することになります。
(被扶養者となっている健康保険が負担する必要のない医療費を立て替えていることになるからです)
なお、加入しているのが健康保険組合の場合、
被扶養者認定について、健康保険組合にある程度の裁量権がありますから、
独自の認定基準が設けられている可能性があります。
最近では、失業手当金の受給中であっても被扶養者から外れなくてもよいという規定を設けている健康保険組合もわずかながら出てきていますよ。
もし加入しているのが健康保険組合であれば、
直接健康保険組合の窓口に問い合わせてみることをオススメします。
> 去年の9月に結婚退職し、主人の海外勤務帯同のため失業保険受給延長手続きをしました。
> 帰国前に離職票を主人の会社に提出しました。(言われたので仕方なく…でもこの行為自体ギモンです。)
> 今年9月に帰国し、失業保険を受給しようとしたら、主人の会社の健康保険から脱退しなければならないということでした。日給が6000円程なので仕方ないとは思うのですが、同じ条件でも、私の友人の場合、扶養の健康保険に入ったまま受給しています。日給も変わらないにもかかわらず。
> ハローワークから何も言われなかったと言っていました。
> 会社またはハローワークの管轄によって違いがあるのでしょうか…。
おはようございます。
一般的には、健康保険の被扶養者が、失業保険を受給する際に、日額として3612円超の場合は、扶養として認めないですが、当社が加入している健康保険組合は、今年から失業保険は、所得と見なさなくなり、日額がいくらかにかかわらず受給中も扶養から外れなくてすむようになりました。
以前の会社の健保もやはりそうでした。
ただ、健保が所得と見なさなくなっても、年金はこの間、第三号から第一号の手続きが必要で、面倒なのですが。
Maria様
ご丁寧で分かりやすくご説明頂きありがとうございました。
なるほど。納得致しました。
周りには扶養に入りながら受給している人が多いですが、きっとバレることもなく受給を終えるのでしょうね…。
加入している会社の健康保険組合によるので仕方ないことですね。
本当にありがとうございました。
> > 去年の9月に結婚退職し、主人の海外勤務帯同のため失業保険受給延長手続きをしました。
> > 帰国前に離職票を主人の会社に提出しました。(言われたので仕方なく…でもこの行為自体ギモンです。)
> > 今年9月に帰国し、失業保険を受給しようとしたら、主人の会社の健康保険から脱退しなければならないということでした。日給が6000円程なので仕方ないとは思うのですが、同じ条件でも、私の友人の場合、扶養の健康保険に入ったまま受給しています。日給も変わらないにもかかわらず。
> > ハローワークから何も言われなかったと言っていました。
> > 会社またはハローワークの管轄によって違いがあるのでしょうか…。
>
> 失業手当金の受給自体には、健康保険の被扶養者であるかどうかはまったく関係ありません。
> 健康保険の被扶養者であるためには収入の制限があり、失業手当金も収入とみなされるというだけです。
> ようは、失業手当金を受給することによって、
> 被扶養者から外れる必要があるかどうかを判断するのは、
> あくまでも健康保険の保険者であって、ハローワークではないんです。
> ですから、ハローワークから何も言われなかったとしても、何らおかしくないんですよ。
> 親切な担当者さんであれば、被扶養者から外れる必要があることを教えてくれたりしますけどね。
>
> ちなみに、被扶養者から外れる必要があるにもかかわらず、
> 保険者に報告せずに失業手当金を受給した場合に、
> 何らかの問題が発生するとすれば健康保険側のほうです。
> 失業手当金のほうには影響はありません。
> 被扶養者から外れる必要があったことが保険者にばれた場合、
> 被扶養者から外れるべきであった日まで遡及して資格喪失のうえ、
> 国民健康保険に遡及加入することになります。
> もちろん遡及した期間の分の国民健康保険料も支払わなければなりません。
> そして、もしその間に保険証を使って医療機関を受診していた場合は、
> 保険者が負担した医療費を全額返還することになります。
> (被扶養者となっている健康保険が負担する必要のない医療費を立て替えていることになるからです)
>
> なお、加入しているのが健康保険組合の場合、
> 被扶養者認定について、健康保険組合にある程度の裁量権がありますから、
> 独自の認定基準が設けられている可能性があります。
> 最近では、失業手当金の受給中であっても被扶養者から外れなくてもよいという規定を設けている健康保険組合もわずかながら出てきていますよ。
> もし加入しているのが健康保険組合であれば、
> 直接健康保険組合の窓口に問い合わせてみることをオススメします。
オレンジcube様
分かりやすくご説明頂きありがとうございました。
年金も1号にしなければいけないのですね…。
これは主人から聞いてなかったので…。
受給するにあたり色々と手続きが必要なのですね。。。
本当にありがとうございました。
> > 去年の9月に結婚退職し、主人の海外勤務帯同のため失業保険受給延長手続きをしました。
> > 帰国前に離職票を主人の会社に提出しました。(言われたので仕方なく…でもこの行為自体ギモンです。)
> > 今年9月に帰国し、失業保険を受給しようとしたら、主人の会社の健康保険から脱退しなければならないということでした。日給が6000円程なので仕方ないとは思うのですが、同じ条件でも、私の友人の場合、扶養の健康保険に入ったまま受給しています。日給も変わらないにもかかわらず。
> > ハローワークから何も言われなかったと言っていました。
> > 会社またはハローワークの管轄によって違いがあるのでしょうか…。
>
> おはようございます。
> 一般的には、健康保険の被扶養者が、失業保険を受給する際に、日額として3612円超の場合は、扶養として認めないですが、当社が加入している健康保険組合は、今年から失業保険は、所得と見なさなくなり、日額がいくらかにかかわらず受給中も扶養から外れなくてすむようになりました。
>
> 以前の会社の健保もやはりそうでした。
>
> ただ、健保が所得と見なさなくなっても、年金はこの間、第三号から第一号の手続きが必要で、面倒なのですが。
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