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労務管理

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社会保険料 標準月額の訂正について

著者 yorimi さん

最終更新日:2008年11月21日 13:30

お世話になっております。
またご相談したい事があり、投稿させていただきます。

社会保険料の標準月額変更届についてきちんと認識しておらず、間違った処理をしていました。

対象者は役員です。

役員報酬は定期同額ですので、一部未払いで支給額がいくら低くなろうと、標準月額変更届の対象ではないのに対し、
支給額(未払いを除いた)の3ヶ月合計で平均を出したものを計算の対象としていました。

実際に支払った金額に対する保険料だと思っていたのです。

変更届を提出する前に、社会保険事務所にも確認をして提出したのですが、当時対応した人が勘違いしたんじゃないかと言われました。

差額分を請求される事になるそうなのですが、延滞金料などを取られるのでしょうか。

また、去年の数ヶ月間も同じように減給の変更届の処理をしています。
去年の事ですし、延滞などの対象となって延滞料などを支払う事になるのではないかと不安です。

延滞とは少し違うと思うのですが…。

今まで滞納をした事はありません。

また、この訂正により、差額分の分納は可能でしょうか。

少し怖くてまだ社会保険事務所へ連絡できないでいます。
自分の知識不足が招いた事でこんな事になり、先々が怖くなってしまいました。

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Re: 社会保険料 標準月額の訂正について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2008年11月22日 10:14

御世話様です。
状況がよく飲み込めない部分があるのですが、おそらくは修正をした月分のみ差額を請求されると思います。

また、認識不足による修正ですので延滞金は課されないと思いますが、遅延理由書の提出は要求されると思われます。

このあたりの決定権は社保になりますので、なるべく早く社保に相談されることをお勧めいたします。

Re: 社会保険料 標準月額の訂正について

著者yorimiさん

2008年11月26日 10:19

小野事務所様、ご回答いただきありがとうございます!

延滞金加算の可能性が低いという事で安心いたしました。
早急に連絡を取って訂正をしたいと思います。

ありがとうございました。

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