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労務管理

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操業短縮について

著者 バーディー さん

最終更新日:2008年11月27日 09:57

不況の波がわが社にもいよいよ押し寄せて来てしまいました。
労務費のカットということで、まず操業短縮という方法に踏み切りました。
とりあえずなので今月2日間を操業短縮により休日としました。

こんなことは初めてなので、いろいろ調べたのですが
とにかく「平均賃金の6割以上を支払う」ということで、
平均賃金の算出の仕方までは書いてあります。
それはわかるのですが、
今後も続くことなので、目先の1ヶ月に対して操業短縮の予定を出していくだけでいいのでしょうか?
でも1年分出している会社カレンダーを期中に改正することって可能なのでしょうか?

また、今後は操業短縮どころか、人員整理もしていかなくては
ならない状況です。

よく大会社では1000人規模でのリストラなどと
騒がれていますが、
中小企業で人員整理・解雇をやむなくされた場合・・
どんな方法をとればいいのでしょうか。

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Re: 操業短縮について

著者グレゴリオさん

2008年11月28日 21:33

> 今後も続くことなので、目先の1ヶ月に対して操業短縮の予定を出していくだけでいいのでしょうか?
> でも1年分出している会社カレンダーを期中に改正することって可能なのでしょうか?

法的には使用者の都合による操業休止について、何日前に通知しなければならない、というような決まりはないと思います。
ただし急な休業の場合は、社員がその日に有給休暇を申請した場合、認めざるを得ない場合があるようです。

> 中小企業で人員整理・解雇をやむなくされた場合・・
> どんな方法をとればいいのでしょうか。

まずは雇用の確保を第一に考えるべきと思います。一度離れた人材は、もう取り戻せませんから。
雇用継続のための補助金受給など、公的機関にも相談されてみてはいかがでしょう。

大企業でリストラといっても、いきなり社員を解雇することはできませんから、派遣の取りやめ、契約社員契約更新の取りやめなどから始め、年満退職者の補充をしない、出向先を探す、希望退職を募るという進め方だと思います。

中小企業では選択肢も限られ、大企業のようには行かないとは思いますが、逆に身軽に動ける面もあるのではないでしょうか。無責任な物言いかもしれませんが・・・

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