相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

甲乙欄の適用について

著者 mita さん

最終更新日:2008年11月27日 13:18

こんにちは、いつもお世話になっております。2点質問させていただきます。

①平成20年8月採用の方で、当社以外に継続して勤務を続けられている方がおられました。その方からは、扶養控除等申告書をいただいておらなかったので乙欄で給与を計算すべきでしたが、事務処理のミスで甲欄で処理をしておりました。
まだ、12月の給与は支給していないので、12月のみ乙欄に変更することは可能です。ただ、8月~11月までの給与については、週2日勤務のため税金の預かり額は0円で甲欄のままとなります。
この場合、12月を乙欄として処理した場合の源泉徴収票については、乙欄にチェックが入りますが、問題はないでしょうか?

②当社以外で継続して勤めをされている職員からの質問がありました。当社では扶養控除等申告書を提出していただいておりますが、もう1社からは、ご主人の扶養の範囲内で働いているので、扶養控除等申告書を出していない。さらに、所得税も引かれていない。とのことでした。
扶養範囲内であるから扶養控除等申告書を出さずに所得税を預からないということは可能なのでしょうか?
申告書を出していない場合は、乙欄のように思うのですが…。
また、2社のうち当社からの収入の方が少ない場合でも、当社に扶養控除等申告書を出していただいた場合は甲欄として、当社で年末調整をおこなってもよろしいでしょうか?

回答、お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 甲乙欄の適用について

著者HASSYさん

2008年11月27日 19:40

こんばんは

乙欄課税は、入社した月から計算しなおさなければなりません。
源泉徴収は会社の義務ですから、それをしっかりと果たさないと指摘を受けることになります。

8月から11月の月時給与より乙欄にて再計算して、12月分の
給与で控除させてもらうしかないでしょう。しっかりと対応
すべきです。

扶養控除申告書に関しては、ご主人の扶養であろうがなか
ろうが、給与所得者は全員提出必要です。対象者の方が、別
の会社で働かれているということですが、2社目に関しては
扶養控除申告書を出すことが出来ません。本来、収入の多い
方に扶養控除申告書を提出して、少ないほうは乙欄課税とい
うのが基本です。2箇所目は、いかなる理由があっても、扶
養控除申告書を出さずに、甲欄として所得税を預からなくて
も良いということはありません。
これは、所得税をしっかりと給与所得者から徴収する為の
手続きであり、絶対に会社としてはやらなければならない
ことです。
もう1社が扶養の範囲であれば、扶養控除申告書を出さなく
ていいということ事体間違っています。

たとえ1社でしか働いてなくても、扶養控除申告書の提出が
ない場合には、その会社はその給与所得者から乙欄で課税し
なければなりません。

ですので、もう1社の対応が違っています。

但し、御社のほうが収入が少ないということになると、その
対象者の方は、もう1社のほうで扶養控除申告書を提出し、甲欄の摘要を受け、御社では乙欄という形になるのが普通
です。

入社前にその点を確認すべきだったですね。

年末調整に関しては、税務署に確認して聞いてから実施
したほうがいいですよ。





> こんにちは、いつもお世話になっております。2点質問させていただきます。
>
> ①平成20年8月採用の方で、当社以外に継続して勤務を続けられている方がおられました。その方からは、扶養控除等申告書をいただいておらなかったので乙欄で給与を計算すべきでしたが、事務処理のミスで甲欄で処理をしておりました。
> まだ、12月の給与は支給していないので、12月のみ乙欄に変更することは可能です。ただ、8月~11月までの給与については、週2日勤務のため税金の預かり額は0円で甲欄のままとなります。
> この場合、12月を乙欄として処理した場合の源泉徴収票については、乙欄にチェックが入りますが、問題はないでしょうか?
>
> ②当社以外で継続して勤めをされている職員からの質問がありました。当社では扶養控除等申告書を提出していただいておりますが、もう1社からは、ご主人の扶養の範囲内で働いているので、扶養控除等申告書を出していない。さらに、所得税も引かれていない。とのことでした。
> 扶養範囲内であるから扶養控除等申告書を出さずに所得税を預からないということは可能なのでしょうか?
> 申告書を出していない場合は、乙欄のように思うのですが…。
> また、2社のうち当社からの収入の方が少ない場合でも、当社に扶養控除等申告書を出していただいた場合は甲欄として、当社で年末調整をおこなってもよろしいでしょうか?
>
> 回答、お願いいたします。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP