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賞与を貰ってから退職表明する人から相当分を返してもらえる?

最終更新日:2008年12月01日 14:10

こんにちは

賞与の時期になりました。毎年賞与をもらってから会社を辞める人が何人かいます。
例えば、賞与をもらう前から自己都合で年内で退職するって表明する人の場合、会社は100%から何%か減額して本人に支払います。
でも、賞与をもらってからだと本人には減額して支払いをすることは出来ません。だから、支払った後から何%に相当する額を会社に返還してもらうようにしたいのです。
そうしないと先に言った人と後から言った人が不公平になってしまうからです。
一旦支払ってしまったものを会社に返してもらうことは、法に違反するのでしょうか。

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Re: 賞与を貰ってから退職表明する人から相当分を返してもらえる?

著者外資社員さん

2008年12月01日 17:37

基本は、貴社の賞与支給規定に基づくのだと思います。
但し、退職を理由の減額は、判例もありますので注意が必要と思います。

賞与をもらう前から自己都合で年内で退職するって表明する人の場合、会社は100%から何%か減額して本人に支払>います。
この規定が決まっているとしても、受領後に減額できる合理的な理由があるのでしょうか?
原状の規定も、賞与が未来に向った給与の前渡し的な意味がないと、原状も問題になる可能性があります。
ましてや、渡したものを返せというのは、よほどの合理的理由が必要と思いますが、不公平を理由とするならば、訴訟になると藪蛇になる可能性も感じます。

過去の判例では、合理的な理由な無い場合や減額が大きい場合は、会社側が負けている事例が多いので、非常に注意が必要と思います。

東京地判平8.6.28 ベネッセ
退職を理由に将来の期待部分の範囲・割合については、諸事情を勘案して判断すると、賞与額の2割を減額することが相当と判決

判例そのものは見つからなかったのですが、こちら(茨城労働局)に記載がありますし、同様な場合の説明があります
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin07.html

補足

著者外資社員さん

2008年12月02日 07:59

>貰った賞与を返してもらえるか?
この部分で補足です。
多くの会社では、賞与受給資格を支給日に在籍としていると思います。 
貴社の規定は受給資格は、如何でしょうか?

”貰ってから気が変った”と言われると、対抗できる規定がありますでしょうか? 退職の意思をもったことで、あまり不利益な取り扱いをして、”職業選択の自由”を阻害すると言われれば憲法違反ですから、かなり不利な判断が下るのだと思います。 もちろん、これから規定を変えることも可能でしょうが、すでに受け取った人に適用できないことは当然と思いますし、不利益変更として従業員の同意も必要です。

ということで、すでに払った賞与を、退職を理由に返還をもとめるのは非常に難しいと思います。

Re: 賞与を貰ってから退職表明する人から相当分を返してもらえる?

外資社員様
ありがとうございます。
ただ、
賞与支給日が12月1日で
氏の中にあるように20%が未来に向かっての期待値で減額可能なら、
11月中に12月末の退職を願い出た者に20%近い減額を行い
12月1日の賞与支給の直後、同様に12月末の退職を願い出た者には、(2人の考課その他が全く同一条件であったならば、)100%支給したら、そこに20%の差が生じることになります。
このことについての不合理について埋める方法があるのかないのか。そこが知りたい内容です。
後出しじゃんけんが成り立つのはなんともおかしくありませんか。
違いますか?

Saoさんへ

著者外資社員さん

2008年12月02日 15:21

>20%が未来に向かっての期待値で減額可能なら、
こうした賞与査定基準が、労働者に対して明示されているならば、合理性があるかもしれません。

未来と言いますが、いつまでも退社を拘束できませんから、ある期間を定めてあるのだと思います。
それを明示するならば、それが終わってから退社すればよいだけで、結局はやめてゆく時期がずれるだけと思います。

未来への期待分を明示した賞与規定の事例は知らないのですが、その通りならば新入社員とか、中途採用でも、その分は貰えるのが合理的なのでしょうね。

>後出しじゃんけん
上記のような査定基準が明示されていないから、賞与を貰ってから辞める人がいるのではありませんか?
もしそうならば、その言葉は会社に返ってくるように思います。(間違っていたらすみません)

査定基準を明示した上のお話ならば、”後出し”といえるかもしれませんが、会社としては未来分は分割して渡すとか、未来分を含んだ時期に支給したら如何でしょうか?
それならば、ご心配のような問題もなくなると思いますよ。

Re: Saoさんへ

> >20%が未来に向かっての期待値で減額可能なら、
> こうした賞与査定基準が、労働者に対して明示されているならば、合理性があるかもしれません。
> 未来と言いますが、いつまでも退社を拘束できませんから、ある期間を定めてあるのだと思います。
> それを明示するならば、それが終わってから退社すればよいだけで、結局はやめてゆくのだと思います。

これは氏の内容からです。が、おそらくは次の賞与算定期間と考えるのが妥当なのでしょうね。
>
> >後出しじゃんけん
> 上記のような査定基準が明示されていないから、賞与を貰ってから辞める人がいるのではありませんか?
> もしそうならば、その言葉は会社に返ってくるように思います。(間違っていたらすみません)
>
> 査定基準を明示した上のお話ならば、”後出し”といえるかもしれませんが、会社としては未来分は分割して渡すとか、未来分を含んだ時期に支給したら如何でしょうか?
> それならば、ご心配のような問題もなくなると思いますよ。
氏の会社は年俸制でしょうか?
私の会社は違います。
私の狭い常識では、サラリーマンは目先の賞与をもらって次の会社に転職する人が多いと思っています。
その際に先回のようなケースの場合、賞与が支給される前に退職を申し出ればカットされるから、黙って賞与が出た後にや~めたというのが不合理ではないかと言っている訳です。
ご理解いただけないでしょうか。
そしてこれを改善するには、支払ったうちから返還してもらうことがどの法律若しくは判例に抵触するのか知りたいだけです。
逆を言えば、先に退職を言った者からすれば後から言ったやつだけが得をするのかと言われた時の答えが欲しいのです。
さらに氏の言うように賞与規程にこれを盛り込めばOKとなりますか?

再び Saoさんへ

著者外資社員さん

2008年12月02日 17:41

Saoさん、こんにちは

氏というのは、誰かと思ったのですが私:外資社員 のことなのですね。

そんな誤解もあって、話が食い違っているように思います。
初めに話を戻して整理しましょう。

Saoさんの会社では賞与の支給要件はどうなっていますか? 一般的には、支給日の在籍が資格のはずです。
ならば、それを満たした人から取り上げられないと回答したつもりです。
そうでないならば、Saoさんの会社の条件や規定を教えてください。 

>法律若しくは判例に抵触するのか知りたいだけです。
この答も回答済みで、基本は貴社の規定に基づくだけです。
但し、その規定が公序良俗に反するものならば無効となる可能性があると回答しておりますよ。
ですから、更に詳しいことを知りたいならば、貴社の規定と、”退職予定の人には賞与支給をしない”という、貴社の合理的な理由を書いて下さい。
それが判らないと、いま以上の回答はできません。

>先に退職を言った者からすれば後から言ったやつだけが
>得をするのかと
これは会社からみた見解です。
同様に、労働者から言えば、職業選択の自由を賞与の支給で制限するかという理屈も存在します。(勝手な言い分で、納得できとは思いませんけれど)
上記の質問を明確にしてくれれば、この件も自ずからはっきりするように思います。

繰り返しますが、答えが欲しいならば、聞かれたことに回答するのがマナーと思いますよ。
それは私に限らず、他の回答者も同じことと思います。

Re: 再び Saoさんへ

外資社員様
誤解がそちらにもあるようなので簡単に説明します。

1.賞与規程
  ここには退職予定者からの返金項目は現在ありません。
  (一番最初を読んでいただければら借ります)
  だからそれを作ることは違法行為かどうかたずねたつも
  りです。

2.ベネッセ判例について
  この判例から将来に向かっての期待値は20%という 
  ことは簡単に読み取れます。

私が言いたいのは現状では、まさに賞与支給日を境にして、退職意思表示の有無により大きな差がつくのは問題ではないのか。だからそれを是正することが可能か否か。
可能であればこれを読んでいるであろう、社労士の先生のご意見が伺いたいものです。

Re: 再び Saoさんへ

著者外資社員さん

2008年12月02日 19:10

とりあえず、こちらも勘違いしてたかもしれませんので、
お詫びしたうえにて、あらためて。

現在でも”退職予定者には、賞与支給時期に在職しても減額(100%もあり)のですよね。
ならば、その点がベネッセの事例から、現時点の規定でも、まず問題になる危険があるということは、お判りかと思いますが。訴訟されれば、同様な結果:”退職予定を理由に全額不支給は違法”になるかもしれませんよ。
減額については、貴社に規定があり、合理性があれば可能とは思います。 ただし、支給日に在籍していても、減額するならば、賞与規定に”未来”に対する支給の規定など合理的な理由が必要と思います。 それがあるかは、今だにご回答いただいていないと思いますが。
(これらは書いたつもりですが、判りにくいかったようなので改めて書きます。)
賞与の減額に合理的な規定が無いならば、現時点でも違法性がある危険があると思います。

その上で、更に払ったものまで返せというのは、難しいのではと、回答済みだと思いますよ。



退職意思表示の有無により大きな差がつくのは
>問題ではないのか
現時点でも違法性があるかもしれないのに、”あなたの立場からの是正”という言い方で、更に労働者に不利な条件を求めようということですよね。
労働者の立場から言えば、更に不利益変更以外の何物でもないと思いますが。
まず現時点の違法性について良く検証したうえで、更に不利益変更が出来るか考えた方が良いでしょう。
少なくとも、お書き頂いた回答からは、合理性がある規定とは思えなかったのです。

ベネッセの件は、残念ながら判例そのものを見つけられなかったので、断言はできない点は申し添えておきます。
孫引きの判例など信頼できないというお考えならば、仰るとおりだと思います。
ですから、そうした点は、おっしゃる通り 専門家の意見を確認した方が良いと思います。

社労士の先生方のご意見があるならば、私も後学のためにぜひ伺いたいものです。

Re: 賞与を貰ってから退職表明する人から相当分を返してもらえる?

著者MASA-YANさん

2008年12月03日 00:24

こんばんは
下記の件、問題ではないですか?
賞与は、今まで勤務してきたことに対する評価で支給される
ものであって、ひょ海外の退職や休暇の日数等で賞与を減額
するのは禁止されていますよ。

公然と、下記のような方法をとるのは問題です。
あくまで評価に基づいて算出されるべきですから、その点を
十分気をつけて対応しないと、それを従業員に行ってはだめ
です。退職をすることがあながち評価につながらないとは言
えませんけどね・・・・

それから、賞与をもらってかやめるという人と、その前に辞
めると言う人は不公平ではありませんよ。辞めると申し出る
時期が違うのだから、それでいいのです。賞与は在職者はも
らえる権利ががるのなら、それをもとに退職意思表示をす
るのは、従業員の権利でいいのではないですか?

もともと賞与は、実績をもとに評価されるものであって、
もちろん期待料もあるのは事実ですが、それをどうこう言っ
ても仕方がない。

やめない会社の環境作りをして、従業員が継続して勤務でき
る体制を作る方に力を注ぐ方が有益かと思います。





> こんにちは
>
> 賞与の時期になりました。毎年賞与をもらってから会社を辞める人が何人かいます。
> 例えば、賞与をもらう前から自己都合で年内で退職するって表明する人の場合、会社は100%から何%か減額して本人に支払います。
> でも、賞与をもらってからだと本人には減額して支払いをすることは出来ません。だから、支払った後から何%に相当する額を会社に返還してもらうようにしたいのです。
> そうしないと先に言った人と後から言った人が不公平になってしまうからです。
> 一旦支払ってしまったものを会社に返してもらうことは、法に違反するのでしょうか。

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