相談の広場
短期アルバイトで11月1日から採用しているのですが、1日6.5労働の場合所得控除は必要でしょうか?
所得控除をする場合は、「扶養控除異動申告書」も記入していただかないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんばんは
短期アルバイトというのは、どの程度の期間働くのですか?
それにもよりますが、基本的に2ヶ月以内のアルバイトであ
れば、源泉所得税の日額表の丙欄が摘要になるはずです。
その場合には、扶養控除の申告書の提出は必要ありません。
2ヶ月を超える契約の場合には、少し変わります。
本人が働くのが御社のみの場合=扶養控除申告書提出し、
甲欄摘要
本人が別の会社に勤めており、同時に御社に勤務する場合
=扶養控除申告書は提出不要で、乙欄にて課税摘要
上記の形で、よろしいかと存じます。
> 短期アルバイトで11月1日から採用しているのですが、1日6.5労働の場合所得控除は必要でしょうか?
> 所得控除をする場合は、「扶養控除異動申告書」も記入していただかないといけないのでしょうか?
> よろしくお願いします。
お返事ありがとうございます。
分かりやすく説明して頂きありがとうございます。
扶養控除の申告書の提出をさせたいと思います。
> こんばんは
>
> 短期アルバイトというのは、どの程度の期間働くのですか?
> それにもよりますが、基本的に2ヶ月以内のアルバイトであ
> れば、源泉所得税の日額表の丙欄が摘要になるはずです。
> その場合には、扶養控除の申告書の提出は必要ありません。
>
> 2ヶ月を超える契約の場合には、少し変わります。
> 本人が働くのが御社のみの場合=扶養控除申告書提出し、
> 甲欄摘要
> 本人が別の会社に勤めており、同時に御社に勤務する場合
> =扶養控除申告書は提出不要で、乙欄にて課税摘要
>
> 上記の形で、よろしいかと存じます。
>
>
>
> > 短期アルバイトで11月1日から採用しているのですが、1日6.5労働の場合所得控除は必要でしょうか?
> > 所得控除をする場合は、「扶養控除異動申告書」も記入していただかないといけないのでしょうか?
> > よろしくお願いします。
こんばんは
お役に立てたのであれば幸いです。
唯一つ所得控除は必要かというご質問にはお答えしており
ませんね。
所得控除というのは、扶養控除申告書の提出に基づき、源泉
徴収税額表の甲欄で課税すべきかどうかという質問ですよね?
基本的に所得税は労働時間ではなく、給与の金額に課税され
ますので、時間だけでは所得控除の有無は分かりません。
それはご存知かと思いますので、
おそらく、保険等の扶養に入れるのかどうかということと
扶養控除申告書の提出が必要かどうかということに関して
のご質問だったのかな?と思いつつ、不安になりまたスレ
してしまいました。
> お返事ありがとうございます。
> 分かりやすく説明して頂きありがとうございます。
> 扶養控除の申告書の提出をさせたいと思います。
>
> > こんばんは
> >
> > 短期アルバイトというのは、どの程度の期間働くのですか?
> > それにもよりますが、基本的に2ヶ月以内のアルバイトであ
> > れば、源泉所得税の日額表の丙欄が摘要になるはずです。
> > その場合には、扶養控除の申告書の提出は必要ありません。
> >
> > 2ヶ月を超える契約の場合には、少し変わります。
> > 本人が働くのが御社のみの場合=扶養控除申告書提出し、
> > 甲欄摘要
> > 本人が別の会社に勤めており、同時に御社に勤務する場合
> > =扶養控除申告書は提出不要で、乙欄にて課税摘要
> >
> > 上記の形で、よろしいかと存じます。
> >
> >
> >
> > > 短期アルバイトで11月1日から採用しているのですが、1日6.5労働の場合所得控除は必要でしょうか?
> > > 所得控除をする場合は、「扶養控除異動申告書」も記入していただかないといけないのでしょうか?
> > > よろしくお願いします。
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