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労務管理

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退職時の有休について

著者 よこはま さん

最終更新日:2008年12月03日 14:23

お世話様です。
1月末で退職予定ですが12月末決算で2009年に
有休が12日間与えられました。
2008年の有休はすべて消化していますが
1月に12日間の有休は取れますか

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Re: 退職時の有休について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月03日 18:19

2009年に有給が12日間与えられたと言うのは、2009年1月1日付で新規に12日間の有給の権利が発生したと言う解釈でいいしょうか。それなら事業主の有給取得日の変更依頼がなく承諾があれば問題ありません。
ただ、年間12日でその権利の発生日が毎月1日となる特別の有給なら、事業主との相談でしょう。
1月末で退職するので心苦しく思われるなら放棄か買上げをしてもらい事ですね。

もちろん、有給は労働者の権利ですよ

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年12月03日 21:17

こんにちは。

1月に12日休暇を取るのは可能です。

もしお仕事の引き継ぎが残っているのでしたら月初に済ませ、
退職日まではごゆっくり休まれて構わないと思いますよ。


実は私も、サラリーマン時代に4月20日付の退職願を提出しまして、その年度末、有給は残り0だったので、4月1日になったら14日付与されることをすっかり忘れておりました。

棚から落ちてきたようなお休み、名残惜しい職場に別れを告げたら後は自宅でゆったり過ごしていました。

「朝10時に布団の中なんてサラリーマン卒業って素敵」
などとうたた寝をしてました・・・

そういうことですので、ご遠慮なくお休みを取り、今までよく働いたご自分をねぎらうのはいかがでしょうか。

Re: 退職時の有休について

著者ひであき33さん

2008年12月03日 23:35

回答 :取れます。

有給休暇の買い上げは法律違反です。

・また、有給休暇の放棄を迫られても拒否できます。

有給休暇の、会社側の持つ時期変更権は、
 退職予定者に対しては、代替取得期間が
 確保できない場合には権利の行使ができません。

・どうしても引継ぎを求める場合には、
 退職後、アルバイトという形で
 数日間出社するように
 会社側がお願い交渉をするべきです。

 交渉ごとなので、時給の高低は状況次第です。

Re: 退職時の有休について

著者CARLさん

2008年12月04日 08:56

よこはま様

おはようございます。
労働法では12日間の有給休暇を取る事は問題ありません。
有給休暇の使用は労働者の当然の権利です。

ただ退職の為の業務整理や後任者への引継ぎを行わずに有給休暇を取得する事は社会人としては?です。
この場合は、引継ぎ等が完了するまで出勤し、有給休暇の残日数を会社に買い取ってもらう事も可能です。

有給休暇の買取りですが、
退職時の残日数
②法定付与日数を上回って付与された日数
については法的な規制はありません。むしろ労働者の権利保護の観点から望ましい措置と位置づけされているようです。

以上




> お世話様です。
> 1月末で退職予定ですが12月末決算で2009年に
> 有休が12日間与えられました。
> 2008年の有休はすべて消化していますが
> 1月に12日間の有休は取れますか

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