相談の広場
お世話様です。
1月末で退職予定ですが12月末決算で2009年に
有休が12日間与えられました。
2008年の有休はすべて消化していますが
1月に12日間の有休は取れますか
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こんにちは。
1月に12日休暇を取るのは可能です。
もしお仕事の引き継ぎが残っているのでしたら月初に済ませ、
退職日まではごゆっくり休まれて構わないと思いますよ。
実は私も、サラリーマン時代に4月20日付の退職願を提出しまして、その年度末、有給は残り0だったので、4月1日になったら14日付与されることをすっかり忘れておりました。
棚から落ちてきたようなお休み、名残惜しい職場に別れを告げたら後は自宅でゆったり過ごしていました。
「朝10時に布団の中なんてサラリーマン卒業って素敵」
などとうたた寝をしてました・・・
そういうことですので、ご遠慮なくお休みを取り、今までよく働いたご自分をねぎらうのはいかがでしょうか。
よこはま様
おはようございます。
労働法では12日間の有給休暇を取る事は問題ありません。
有給休暇の使用は労働者の当然の権利です。
ただ退職の為の業務整理や後任者への引継ぎを行わずに有給休暇を取得する事は社会人としては?です。
この場合は、引継ぎ等が完了するまで出勤し、有給休暇の残日数を会社に買い取ってもらう事も可能です。
有給休暇の買取りですが、
①退職時の残日数
②法定付与日数を上回って付与された日数
については法的な規制はありません。むしろ労働者の権利保護の観点から望ましい措置と位置づけされているようです。
以上
> お世話様です。
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