相談の広場
最終更新日:2008年12月03日 08:51
ちょっと方向が考えているところと別のところに行ってしまったので、新たなスレたてることにしました。
ある年の暮れ経営者の主人は内心忸怩たる思いで店に立っていました。
店には3人の従業員がおり、賞与の原資は30万円です。
皆、仕事は出来、協力的で問題ありません。本来であれば10万円ずつ渡すはずでした。
しかし、今回は
Aさんは以前より12月で店をやめるとしていたため今までの慣習に従い8万円。
残りのBさん、Cさんには11万円ずつ渡しました。
ところが、今日になって突然Bさんが12月に辞めると言って来たのです。
主人は最初からわかっていたらCさんに14万円。AさんとBさんに8万円にしたのにと考えました。
Bさんに3万円返せといってもBさんは返してくれません。
おそらく何処の会社でも似たようなことはあるのではないでしょうか。
今の規程(就業規則や賞与規程、人事考課規程)には、返却の項目はありません。
質問 1.
一旦支払った賞与でも(ここで言う3万円)返却ということは可能なのでしょうか。
質問 2.
質問1で不可能の場合でも、いずれかの規程に返却項目を入れたら適法と判断され、次回以降同様のことがあった場合、返却してもらえるのでしょうか。
皆さんの判断をお待ちします。
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こんにちは。
以前、どこかのサイトで目にしたのですが、「査定時の個人面談」によって、既払賞与の返還請求が可能という事例があったようです。
その時の内容は賞与査定の際、個別に面談をし、そのときに退職意思の有無を確認するというものでした。
「賞与には、将来の期待分も含まれている。よって、支払から●日以内に退職するときは、事前に退職を申し出ていた者同様、将来への期待分である賞与の●●%を返還してもらいます。」
と説明しておくことで、
”返還命令についての事前説明をした上で、本人が退職を申し出てきたのだから、返還請求できる”
という根拠作りができ、返還命令が可能になるようです。
よって、質問1については、上記のような地盤作りがしてあれば可能。
質問2については、規定に明記するだけでは不十分。
ということになるかと思います。
また、質問の件とは若干外れますが、就業規則や労働協約で賞与の支給基準を定めている場合、労働基準法上の賃金(労基法第11条) とみなされます。
つまり、労基法第24条の賃金全額払の原則が適用されるわけです。
これにより、支給日在籍条項・退職者に対する減額条項は違法であるとの解釈も出てきているようです。
年功序列制が主流であったときとは異なり、最近は「賞与=査定期間中(過去)の業績配分」であるため、年功序列制の時に認められていた「賞与=恩恵・将来への期待」というような減額の根拠がないというのがその理由のようです。
素人意見ですが、ご参考になる点がありましたら幸いです。
法的根拠は正確にはわかりませんが、
一般的には、今回の理由だけで返還は無理です。
まず賞与というものが、従来は別として、現在は、ある一定の期間に対して払われるものというのが前提となります。その上で必要により今後の期待も込めてとかの部分も評価に加えることは差し支えないということです。逆に言えば、退職することがわかっているから減額するという方がおかしいことになります。
一般に大きな企業は賞与規定とか給与規定の中でしっかりと賞与の対象等を規定しております。
*年何回支給する。
*対象期間
*在籍時点
*状況によりないこともある
等です。
例えば、
*年2回 夏季 と 年末
*対象期間は、年末賞与は4月から9月、夏季賞与は10月から3月とする
*賞与支給の対象者は年末賞与は11月30日在籍者、夏季賞与は5月31日在籍者とする
等です。
今後検討されてはいかがでしょうか。
なお、今回の件は、苦しいところでしょうが、逆にAさんにもう3万円だしてあげて、不公平をなくしてあげた方が、できた経営者ということになるのではないでしょうか。
> ちょっと方向が考えているところと別のところに行ってしまったので、新たなスレたてることにしました。
> ある年の暮れ経営者の主人は内心忸怩たる思いで店に立っていました。
> 店には3人の従業員がおり、賞与の原資は30万円です。
> 皆、仕事は出来、協力的で問題ありません。本来であれば10万円ずつ渡すはずでした。
> しかし、今回は
> Aさんは以前より12月で店をやめるとしていたため今までの慣習に従い8万円。
> 残りのBさん、Cさんには11万円ずつ渡しました。
> ところが、今日になって突然Bさんが12月に辞めると言って来たのです。
>
> 主人は最初からわかっていたらCさんに14万円。AさんとBさんに8万円にしたのにと考えました。
> Bさんに3万円返せといってもBさんは返してくれません。
> おそらく何処の会社でも似たようなことはあるのではないでしょうか。
>
> 今の規程(就業規則や賞与規程、人事考課規程)には、返却の項目はありません。
>
> 質問 1.
> 一旦支払った賞与でも(ここで言う3万円)返却ということは可能なのでしょうか。
>
> 質問 2.
> 質問1で不可能の場合でも、いずれかの規程に返却項目を入れたら適法と判断され、次回以降同様のことがあった場合、返却してもらえるのでしょうか。
>
> 皆さんの判断をお待ちします。
給与賞与、取分け賞与は、従業員が稼いで会社の利益をもたらしたものの貢献分を渡すものという性格のものです。
稼いで会社の利益をもたらさなければ、給与は支払うことはできず、「経営不振による止む終えない解雇」に到ることからも、「従業員もらうお金」の源泉は会社の利益であり、過去の実績です。
賞与を支払う経営者の動機に「将来の期待」が含まれているとしても、経営者側の動機にすぎません。
賞与は会社業績連動の賃金の後払いです。
突然やめることに伴う損害があれば損害賠償として請求ができるでしょうが、経営者側の動機を理由に返却を正当化ことは無理と思います。
とはいっても、経営者の気持ちとしては釈然としないのでしょうから、以下のようにしたらいかがでしょうか。
その気持ちを辞める社員にはっきり伝え、返却を求め、相手が応じればそれでよいと思います。その際、「12月で辞める者の賞与は8万円であるので、超過分を返却する」旨、承知したという念書をとることで、「合意返却」であることを書面に残しておくことが肝要です。
今後はもう将来の期待を賞与に含めて支払ってはいけません。いつやめても後腐れないようにしておきましょう。
職業選択の自由は憲法で保障された権利なのですから。
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