相談の広場
小さな会社の総務を担当しております。
基本的なことで恥ずかしいのですが、教えてください。
労働保険料を払っております。
従業員が、作業中に、手を滑らせて、重いものを
自分の足に落として通院しております。
これは労災として認められますか?
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文面からそんまま判断すると労災と認められます。
通院している病院へ様式第5号用紙(療養補償給付たる療養の給付請求書)を提出し、4日以上休業の見込みがあるなら様式第23号用紙(労働者死傷病報告)を管轄の労働基準監督署へ提出してください。
> 小さな会社の総務を担当しております。
> 基本的なことで恥ずかしいのですが、教えてください。
> 労働保険料を払っております。
> 従業員が、作業中に、手を滑らせて、重いものを
> 自分の足に落として通院しております。
> これは労災として認められますか?
こんにちは。
業務起因性、業務遂行性がおそらく問題ないので、労災となると思います。
病院が、労災指定病院と労災指定病院外によって申請用紙が違います。
労災指定病院:第5号 療養補償給付たる療養 の給付請求書
労災指定病院外:第7号 療養補償給付たる療 養の費用請求書
労災指定病院に書類を提出し、病院から監督署に書類が行きます。
最初に行く際、全額支払うか、借受金として1万円前後の金額を病院に預けます。書類を提出した際に、お金が戻ってきます。
労災指定病院外の場合は、
費用:全額支払う。
用紙:最寄の監督署に提出。
監督署よりお金の入金があります。
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