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年末調整(国民年金証明書)

最終更新日:2008年12月05日 17:09

お疲れ様です。

保険料控除申告書に添付する国民年金の証明書ですが、11月末に支払った場合は証明書が届くのは来年の2月ですよね。

領収書を添付すれば、年末調整で控除しても問題ないでしょうか?領収書で処理をしておいても、やはり証明書が届いたら提出してもらわないとダメでしょうか?

ちなみに、申告者は世帯主で大学生のお子さんの国民年金を支払ったというケースです。

宜しくお願いします。

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Re: 年末調整(国民年金証明書)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月05日 21:13

年末調整の時期ご苦労様です
国民年金社会保険料等としての控除は領収書でも役所からの証明書でもどちらでもいいことになっています。ですから領収書年末調整の処理をされても問題ありません。

Re: 年末調整(国民年金証明書)

勝田労務管理事務所 様

おはようございます。

証明書と領収書のどちらでも良いのですね。領収書年末調整の処理をしたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

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