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生命保険料控除の名義について

著者 くじら さん

最終更新日:2008年12月08日 13:48

いつも参考にさせていただいています。
今年の年末調整で、生命保険料控除の証明書類の契約者および受取人共に所得者の親族になっているものが添付されている例がありました。
国税庁の手引きを見ると、保険料を所得者本人が支払っており、かつ、受取人が親族である場合は控除対象になるとなっているのですが、受取人が所得者の扶養親族でなくても6親等以内の親族であれば控除対象としてよいのでしょうか。
教えていただければありがたいです。

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Re: 生命保険料控除の名義について

くじらさんへ

私が生命保険を見直したとき、控除関して受取人について
保険のFPの方は下記のように答えてました。

「保険金などの受取人のすべてが、自分か配偶者、またはそ の親族であること」

 何等親は、いってませんでした。
参考まで。

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