相談の広場
いつもお世話になっております。
発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額について、教えてください。
出資者が2名いる場合
発起人として、2名の住所、氏名、割り当てる株式数等などを定款附則へは、記載しなければいけないでしょうか?
教えていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
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> 発起人として、2名の住所、氏名、割り当てる株式数等などを定款附則へは、記載しなければいけないでしょうか?
会社法27条により、「発起人の氏名又は名称及び住所」は
記載しなければなりませんが、
・発起人が割当てを受ける設立時発行株式数
・設立時発行株式と引換えに払込む金銭の額
・成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
は、発起人全員の同意によって定めれば良い(32条)ので、
定款に記載しなくても良いです。
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
第32条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
(回答)モデル
第○章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第○条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金○万円とする。
(最初の事業年度)
第○条 当会社の第1期の事業年度は,当会社成立の日から平成○年3月31日(3月決算の場合)までとする。
(発起人)
第○条 発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は,次のとおりである。
○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○
普通株式 ○○株
○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○
普通株式 ○○株
(注)発起人の引受株式数の記載が定款にあるときは,会社法第32条第1項第1号の事項に係る発起人の同意書を申請書に添付する必要はありません。この場合,申請書には,「○○は定款の記載を援用する。」と記載。
以上,○○商事株式会社の設立のため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
平成○年○月○日
発起人 ○ ○ ○ ○ 印
発起人 ○ ○ ○ ○ 印
(注)公証人の認証を受けてください。
(参考) 定款の記載事項
絶対的記載事項 (必ず記載しなければならない事項)
(1)目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額又は その最低額
(5)発起人の氏名又は名称及び住所
相対的記載事項 (定款に記載しなくても定款そのものの効力には影響がありませんが,会社にとって効力を持たせようとするには必ず定款に記載しなければならない事項)
(例)
(1)現物出資をする者の氏名又は名称,出資の目的たる財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の種類及び数
(2)会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
(3)株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
(4)株式会社の負担する設立に関する費用
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
司法書士・行政書士鈴木利益事務所 様
藤田行政書士総合事務所 様
あけましておめでとうございます。本年度もよろしくお願いいたします。重ねて、お礼の返事が遅くなり、大変申し訳ありません。
定款附則の書き方について、丁寧に教えて頂きありがとうございました。
やはり、2名いる場合は、2名の方の住所、氏名、割り当てる株式数等を記載しなければいけないのですね。
又、会社法32条の件、教えて頂きありがとうございました。回答もモデルもあり、とても分かりやすかったです。
自分一人で作成しており、相談する相手もいないものですから、本当に感謝しております。
今後ともよろしくお願いいたします。
> (回答)モデル
>
> 第○章 附 則
>
> (設立に際して出資される財産の価額)
> 第○条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金○万円とする。
> (最初の事業年度)
> 第○条 当会社の第1期の事業年度は,当会社成立の日から平成○年3月31日(3月決算の場合)までとする。
> (発起人)
> 第○条 発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は,次のとおりである。
> ○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○
> 普通株式 ○○株
> ○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○
> 普通株式 ○○株
> (注)発起人の引受株式数の記載が定款にあるときは,会社法第32条第1項第1号の事項に係る発起人の同意書を申請書に添付する必要はありません。この場合,申請書には,「○○は定款の記載を援用する。」と記載。
>
> 以上,○○商事株式会社の設立のため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
>
> 平成○年○月○日
> 発起人 ○ ○ ○ ○ 印
>
> 発起人 ○ ○ ○ ○ 印
> (注)公証人の認証を受けてください。
>
> (参考) 定款の記載事項
> 絶対的記載事項 (必ず記載しなければならない事項)
> (1)目的
> (2)商号
> (3)本店の所在地
> (4)設立に際して出資される財産の価額又は その最低額
> (5)発起人の氏名又は名称及び住所
> 相対的記載事項 (定款に記載しなくても定款そのものの効力には影響がありませんが,会社にとって効力を持たせようとするには必ず定款に記載しなければならない事項)
>
> (例)
> (1)現物出資をする者の氏名又は名称,出資の目的たる財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の種類及び数
> (2)会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
> (3)株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
> (4)株式会社の負担する設立に関する費用
>
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