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労務管理

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年末調整の扶養者(年金収入)控除計算について

著者 yumiyumi さん

最終更新日:2008年12月12日 16:01

日々勉強させて頂いております。


年末調整をするにあたり、扶養者(年金収入あり)の方の処理の仕方を教えて下さい。



扶養者:実父(62歳)

年金収入:120万円/年間


↑↑↑この場合は・・・


公的年金等の収入金額(65歳未満→130万円未満)→70万円の控除額


っということは、120万円-70万円=50万円の収入額

500,000円-380,000円(基礎控除額)=120,000円??(←この金額をどうしたらいいのでしょう?)



配偶者控除も勿論関係ないので、この方は当社の社員の扶養控除として
処理できない・・・っということになるのでしょうか?


12月給与計算もあと数日で始めなくてはならなく、焦りを
感じております。
ご教授くださいますよう、お願い致します。

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Re: 年末調整の扶養者(年金収入)控除計算について

著者オレンジcubeさん

2008年12月12日 16:24

> 日々勉強させて頂いております。
>
>
> 年末調整をするにあたり、扶養者(年金収入あり)の方の処理の仕方を教えて下さい。
>
>
>
> 扶養者:実父(62歳)
>
> 年金収入:120万円/年間
>
>
> ↑↑↑この場合は・・・
>
>
> 公的年金等の収入金額(65歳未満→130万円未満)→70万円の控除額
>
>
> っということは、120万円-70万円=50万円の収入額
>
> 500,000円-380,000円(基礎控除額)=120,000円??(←この金額をどうしたらいいのでしょう?)
>
>
>
> 配偶者控除も勿論関係ないので、この方は当社の社員の扶養控除として
> 処理できない・・・っということになるのでしょうか?
>
>
> 12月給与計算もあと数日で始めなくてはならなく、焦りを
> 感じております。
> ご教授くださいますよう、お願い致します。

こんにちは。
扶養親族の場合で、62歳年金収入だけの場合は、38万円以下+70万円=108万円以下(収入金額)
108万円超の収入がある(120万円)ので、扶養親族としてはカウントされません。

Re: 年末調整の扶養者(年金収入)控除計算について

著者ひっきさん

2008年12月12日 16:58

> 日々勉強させて頂いております。
>
>
> 年末調整をするにあたり、扶養者(年金収入あり)の方の処理の仕方を教えて下さい。
>
>
>
> 扶養者:実父(62歳)
>
> 年金収入:120万円/年間
>
>
> ↑↑↑この場合は・・・
>
>
> 公的年金等の収入金額(65歳未満→130万円未満)→70万円の控除額
>
>
> っということは、120万円-70万円=50万円の収入額
>
> 500,000円-380,000円(基礎控除額)=120,000円??(←この金額をどうしたらいいのでしょう?)
>
>
>
> 配偶者控除も勿論関係ないので、この方は当社の社員の扶養控除として
> 処理できない・・・っということになるのでしょうか?
>
>
> 12月給与計算もあと数日で始めなくてはならなく、焦りを
> 感じております。
> ご教授くださいますよう、お願い致します。


ひっきです。お世話になります。
結論からいうと、この扶養者(実父)の方は扶養控除
対象にはなりません。
まず、扶養控除の対象となるには、
生計を一にする居住者の親族等で合計所得金額
38万円以下の者です。
今回の場合、公的年金等の収入120万円から控除額の
70万円を引いた残り50万円が所得金額(雑所得金額
となります。
ですから、yumiyumiさんの計算過程はちょっとニュアンス
が違いますね。
もし、このお父様自身の公的年金から源泉所得税
引かれている時は確定申告した場合、基礎控除38万円
以外に他の所得控除があれば、源泉所得税が還付される
可能性もあります。

Re: 年末調整の扶養者(年金収入)控除計算について

著者yumiyumiさん

2008年12月12日 17:02

> こんにちは。
> 扶養親族の場合で、62歳年金収入だけの場合は、38万円以下+70万円=108万円以下(収入金額)
> 108万円超の収入がある(120万円)ので、扶養親族としてはカウントされません。


オレンジcube様


早速のご回答感謝致します!!

これで安心して週末を過ごせます V(笑)V
本当にありがとうございました!!!!!

Re: 年末調整の扶養者(年金収入)控除計算について

著者yumiyumiさん

2008年12月12日 17:16

>
> ひっきです。お世話になります。
> 結論からいうと、この扶養者(実父)の方は扶養控除
> 対象にはなりません。
> まず、扶養控除の対象となるには、
> 生計を一にする居住者の親族等で合計所得金額
> 38万円以下の者です。
> 今回の場合、公的年金等の収入120万円から控除額の
> 70万円を引いた残り50万円が所得金額(雑所得金額
> となります。
> ですから、yumiyumiさんの計算過程はちょっとニュアンス
> が違いますね。
> もし、このお父様自身の公的年金から源泉所得税
> 引かれている時は確定申告した場合、基礎控除38万円
> 以外に他の所得控除があれば、源泉所得税が還付される
> 可能性もあります。


ひっき様


返信頂きましてありがとうございます!!


今回の場合、公的年金等の収入120万円から控除額の
> 70万円を引いた残り50万円が所得金額(雑所得金額
> となります。
> ですから、yumiyumiさんの計算過程はちょっとニュアンス> が違いますね。


↑↑↑なるほどぅ・・・。
知識が増えれば増えるほど、判断材料も増えて変な方向に
答えを導いてしまいました(泣)
教えて頂きましてありがとうございます。

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