相談の広場
日々勉強させて頂いております。
年末調整をするにあたり、扶養者(年金収入あり)の方の処理の仕方を教えて下さい。
扶養者:実父(62歳)
年金収入:120万円/年間
↑↑↑この場合は・・・
公的年金等の収入金額(65歳未満→130万円未満)→70万円の控除額
っということは、120万円-70万円=50万円の収入額
500,000円-380,000円(基礎控除額)=120,000円??(←この金額をどうしたらいいのでしょう?)
配偶者控除も勿論関係ないので、この方は当社の社員の扶養控除として
処理できない・・・っということになるのでしょうか?
12月給与計算もあと数日で始めなくてはならなく、焦りを
感じております。
ご教授くださいますよう、お願い致します。
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> 日々勉強させて頂いております。
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> 年末調整をするにあたり、扶養者(年金収入あり)の方の処理の仕方を教えて下さい。
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> 扶養者:実父(62歳)
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> 年金収入:120万円/年間
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> ↑↑↑この場合は・・・
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> 公的年金等の収入金額(65歳未満→130万円未満)→70万円の控除額
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> っということは、120万円-70万円=50万円の収入額
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> 500,000円-380,000円(基礎控除額)=120,000円??(←この金額をどうしたらいいのでしょう?)
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> 配偶者控除も勿論関係ないので、この方は当社の社員の扶養控除として
> 処理できない・・・っということになるのでしょうか?
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> 12月給与計算もあと数日で始めなくてはならなく、焦りを
> 感じております。
> ご教授くださいますよう、お願い致します。
こんにちは。
扶養親族の場合で、62歳年金収入だけの場合は、38万円以下+70万円=108万円以下(収入金額)
108万円超の収入がある(120万円)ので、扶養親族としてはカウントされません。
> 日々勉強させて頂いております。
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> 年末調整をするにあたり、扶養者(年金収入あり)の方の処理の仕方を教えて下さい。
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> 扶養者:実父(62歳)
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> 年金収入:120万円/年間
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> ↑↑↑この場合は・・・
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> 公的年金等の収入金額(65歳未満→130万円未満)→70万円の控除額
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> っということは、120万円-70万円=50万円の収入額
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> 500,000円-380,000円(基礎控除額)=120,000円??(←この金額をどうしたらいいのでしょう?)
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> 配偶者控除も勿論関係ないので、この方は当社の社員の扶養控除として
> 処理できない・・・っということになるのでしょうか?
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> 12月給与計算もあと数日で始めなくてはならなく、焦りを
> 感じております。
> ご教授くださいますよう、お願い致します。
ひっきです。お世話になります。
結論からいうと、この扶養者(実父)の方は扶養控除の
対象にはなりません。
まず、扶養控除の対象となるには、
生計を一にする居住者の親族等で合計所得金額が
38万円以下の者です。
今回の場合、公的年金等の収入120万円から控除額の
70万円を引いた残り50万円が所得金額(雑所得金額)
となります。
ですから、yumiyumiさんの計算過程はちょっとニュアンス
が違いますね。
もし、このお父様自身の公的年金から源泉所得税が
引かれている時は確定申告した場合、基礎控除38万円
以外に他の所得控除があれば、源泉所得税が還付される
可能性もあります。
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> ひっきです。お世話になります。
> 結論からいうと、この扶養者(実父)の方は扶養控除の
> 対象にはなりません。
> まず、扶養控除の対象となるには、
> 生計を一にする居住者の親族等で合計所得金額が
> 38万円以下の者です。
> 今回の場合、公的年金等の収入120万円から控除額の
> 70万円を引いた残り50万円が所得金額(雑所得金額)
> となります。
> ですから、yumiyumiさんの計算過程はちょっとニュアンス
> が違いますね。
> もし、このお父様自身の公的年金から源泉所得税が
> 引かれている時は確定申告した場合、基礎控除38万円
> 以外に他の所得控除があれば、源泉所得税が還付される
> 可能性もあります。
ひっき様
返信頂きましてありがとうございます!!
今回の場合、公的年金等の収入120万円から控除額の
> 70万円を引いた残り50万円が所得金額(雑所得金額)
> となります。
> ですから、yumiyumiさんの計算過程はちょっとニュアンス> が違いますね。
↑↑↑なるほどぅ・・・。
知識が増えれば増えるほど、判断材料も増えて変な方向に
答えを導いてしまいました(泣)
教えて頂きましてありがとうございます。
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