相談の広場
いつもお世話になっております。
法定調書合計表について教えてください。
今年の12月にコンサルタントとコンサルトの契約を結ぶとします。
ただ、支払に関しては、12月の支払いという契約内容ですが、資金繰り的な問題があり、翌1月に支払うとした場合(相手の了解済み)、法定調書には、12月に支払った言うことで提出するのでしょうか?それとも実際に支払った日に支払った金額分という事で、法定調書合計表には、来年の法定調書に支払った分だけを記載する形になるのでしょうか?
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おじさんパワー 様
ご回答ありがとうございます。
年明けにでも税務署へ相談に行く予定だったので、助かりました。
5万円を超えた場合は、提出義務があるのですね!
教えて頂き、ありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。
> 初めまして。
>
> もう解決されているかもしれませんが・・・
>
> 平成20年中に支払の確定したものを記載することになっていますので、契約に基づいて債務が確定した金額を記載します(未払いであっても)。
>
> なお、支払調書ですと経営コンサルタントの場合の提出義務は、同一人に対して平成20年中に支払うべき金額が5万円を超えるときに必要だと思います。
>
> (一部訂正しました)
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