相談の広場
①育児休業中の職員については、12月の給与がないため年末調整が出来ません。
年末調整をせずに確定申告する方法で処理としては良いでしょうか?
②平成20年中に採用した職員で、源泉徴収票の添付がない場合は、当方でも年末調整をおこなわず確定申告することが正しいと思うのですが、
両方の収入を合わせて、103万円以内になるのですと申告を受けた場合でも証明するものがないので、年末調整しない方が良いのでしょうか?
③住宅控除も子の扶養控除もすべて確定申告するので年末調整をしなくて良いとの申し出が職員からありました。特に問題はないと思うのですが、給与支払報告書の摘要欄には、年調未済のみでよいでしょうか?
年調をしたほうが、個人的に楽だとは思うのですが…。
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> ①育児休業中の職員については、12月の給与がないため年末調整が出来ません。
> 年末調整をせずに確定申告する方法で処理としては良いでしょうか?
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> ②平成20年中に採用した職員で、源泉徴収票の添付がない場合は、当方でも年末調整をおこなわず確定申告することが正しいと思うのですが、
> 両方の収入を合わせて、103万円以内になるのですと申告を受けた場合でも証明するものがないので、年末調整しない方が良いのでしょうか?
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> ③住宅控除も子の扶養控除もすべて確定申告するので年末調整をしなくて良いとの申し出が職員からありました。特に問題はないと思うのですが、給与支払報告書の摘要欄には、年調未済のみでよいでしょうか?
> 年調をしたほうが、個人的に楽だとは思うのですが…。
こんにちは。
①について、御社の給与システムが出来るならば、年末調整してあげて還付金を戻してあげてください。
②前職の源泉徴収票がない場合は、年末調整をしてはいけません。確定申告してもらうか、1月までに提出してもらい、1月の再年末調整をするかになります。(当然に12月給与に間に合えば年末調整して下さい。)
③については、当社でも年末調整を行わず、源泉徴収票を発行してあげておりますが、正しい処理としては、出来る範囲で年末調整をしてあげる。その後の確定申告は個人任せになるので、年末調整をやってあげるのが正しいやりかただと思います。
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