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労務管理

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有休について

著者 もんじゃ さん

最終更新日:2008年12月16日 19:13

有休が残っている社員が欠勤扱いにされてしまいました。理由は、勝手に勤務の変更をしたからと、本人を呼んで確認を取ることもなく、欠勤にしました。複数人の部署で、その中では勤務の調整をしていたようですが。有休と欠勤の違いを教えて下さい。

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Re: 有休について

著者ヨットさん

2008年12月16日 19:49

> 有休が残っている社員が欠勤扱いにされてしまいました。理由は、勝手に勤務の変更をしたからと、本人を呼んで確認を取ることもなく、欠勤にしました。複数人の部署で、その中では勤務の調整をしていたようですが。有休と欠勤の違いを教えて下さい。

年休は事前申請が普通です。当日申請や事後申請は
欠勤とされても法的には違反となりません
 労働者からする年休の請求は、使用者時季変更権(労基法第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して請求することを要します。
よって、当日の朝になって電話で申し出のあった場合、これを年休として取扱わないとしても違法ではありません。(正確には、使用者時季変更権行使の正当性が容認される場合が多いということであって、無条件に年休が認められないという意味ではない。また、使用者から明確な時季変更権行使の意思表示が必要とされる。最高裁はこの点について、当該休暇日の途中でも、休暇終了後でも時季変更権を行使することが可能である(S57・3・18最高裁判決)としている。)
もちろん、事後届の年休を認めることはもとより自由です
では、労働者はどの程度前もって申し出の必要があるかについては、「使用者時季変更権はかなり制約された権利であることと、仮に前々日までと定めた場合であっても前日なって請求された年休を使用者が拒否することが可能か」という問題がある。使用者からする当該年休指定日の変更(拒否)はあくまで「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されたものであり、使用者が任意に定めた手続違背のみを理由に年休を認めないことはできない。通常は、前日のまでとする例が多くこれは妥当なものと考えられます。

判例内容は次のとおりです
此花電報電話局事件
最高裁第1小(昭和57・3・18)
(概要)
年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。
年次有給休暇の請求に対して使用者が不承認の応答をすることは、時季変更権の行使の意思表示に当たると解せられるとするもの。
年次有給休暇の請求が休暇期間の始期にきわめて接近してなされ(本件の場合当日の朝、宿直者に電話連絡)、使用者時季変更権の行使の判断を行う余裕がないときは、客観的に変更権の行使の理由が有り、遅滞なくなされたときは、変更権行使の効力が認められるとするもの。

Re: 有休について

著者もんじゃさん

2008年12月16日 20:59

ありがとうございます。違法ではないのですね。
他の社員の場合は有休で、特定の人にのみ欠勤扱いにする事が多いので、これはどうかなと心配だったのです。。
よく説明します。

Re: 有休について

著者ヨットさん

2008年12月16日 22:02

> ありがとうございます。違法ではないのですね。
> 他の社員の場合は有休で、特定の人にのみ欠勤扱いにする事が多いので、これはどうかなと心配だったのです。。

年休の直前・当日申請を欠勤にするのは
違法ではありませんが
まったく同じ条件で社員により扱いが違うとなると
話はちがってきます。実態と就業規則を確認して
みてください

Re: 有休について

著者もんじゃさん

2008年12月17日 12:23

ヨットさんありがとうございます。
一応、所定の手続きにより社員が指定する時季に与えるとありますが、簡単に言うと「好きな社員」は有休。「嫌いな社員」は欠勤です。指摘すると逆ギレされて大変なことになります。

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