相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

前職分源泉徴収票の発行依頼について

最終更新日:2008年12月17日 13:43

お世話になります。
中途就職者の前職分の源泉徴収票を前の会社に依頼して出してもらえません。
次の会社での年末調整に間に合うように作成するという義務はないのでしょうか?
私は、依頼があった場合、義務だと思ってすぐに出しているのですが...。また依頼がなくても最終給与の明細と同封して送っています。
退職者分も1月の提出が終わった後にしか出しません!という方いらっしゃいますか?

スポンサーリンク

Re: 前職分源泉徴収票の発行依頼について

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2008年12月17日 14:13

こんにちは。
早速ですが、上記質問についてです。
源泉徴収票
第二百二十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号~第五号省略)
六  第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
(第七号~第十号省略)

以上、条文からを引用したので分かりにくく申し訳ないですが、要するに「途中退職した方に対しては、退職後1ヶ月以内、きちんと提出しない場合には罰則がある」という事です。
また、ご質問のように前の会社が発行しない場合には本人から税務署に申立てて、前の会社に税務署から発行するように指導してもらう事ができます。
源泉徴収票 発行期限」で検索するとたくさんでてきます。
(こういうことを言ってしまうと「総務の森」の意味がなくなってしまいそうですが。)

> お世話になります。
> 中途就職者の前職分の源泉徴収票を前の会社に依頼して出してもらえません。
> 次の会社での年末調整に間に合うように作成するという義務はないのでしょうか?
> 私は、依頼があった場合、義務だと思ってすぐに出しているのですが...。また依頼がなくても最終給与の明細と同封して送っています。
> 退職者分も1月の提出が終わった後にしか出しません!という方いらっしゃいますか?

Re: 前職分源泉徴収票の発行依頼について

削除されました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP