相談の広場
はじめてお便りします。
会社を創立して社会保険の新規適用を行うにあたり、賃金の支払額がわかるものをと言われ、取締役会議事録が欲しいと言われました。
取締役(代表)は一人なのですが、作成しないといけないものでしょうか?(社会保険提出用に限らず)
また、監査役も一人いるのですが、出席をしたようにしないといけませんか?
どなたか教えて下さい。
また、書籍で議事録等のフォーマット集でいいのがあれば教えてください。一応ネットも見ましたがあまり分かりにくくて・・・
宜しくお願い致します。
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> はじめてお便りします。
> 会社を創立して社会保険の新規適用を行うにあたり、賃金の支払額がわかるものをと言われ、取締役会議事録が欲しいと言われました。
> 取締役(代表)は一人なのですが、作成しないといけないものでしょうか?(社会保険提出用に限らず)
> また、監査役も一人いるのですが、出席をしたようにしないといけませんか?
> どなたか教えて下さい。
> また、書籍で議事録等のフォーマット集でいいのがあれば教えてください。一応ネットも見ましたがあまり分かりにくくて・・・
> 宜しくお願い致します。
ビリケンHMさんへ
貴社の取締役が一人だけというのであれば、貴社には取締役会はありません。
よって、貴社が取締役会議事録を作るのはおかしいですね。
取締役の報酬等については、定款に定めがなければ、株主総会の決議事項になります(会社法第361条)。
取締役が複数いるのであれば、株主総会で全取締役の報酬の総額だけを定めて、個々の取締役の報酬については、取締役同士あるいは取締役会に一任している場合が多いです。
取締役が一人であれば、株主総会で決議し、株主総会議事録を作成することになります。
※監査役の報酬等についても同じです。
Q:どなたか教えて下さい。
議事録等のフォーマット集でいいのがあれば教えてください。一応ネットも見ましたがあまり分かりにくくて・・・
宜しくお願い致します。
A:取締役会は1人ですので、役員報酬は株主総会で議決してください。
第○回定時株主総会議事録
平成 年 月 日午前10時より当会社本店において定時株主総会を開催した。
議決権のある当会社株主総数 1名
議決権のある発行済株式総数 100株
出席株主総数 1名
この議決権のある持ち株数 100株
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長 A氏は議長席につき、定時株主総会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。
第1号議案 第○期決算報告書の承認に関する件
議長は,当期(自平成 年 月 日 至平成 年 月 日)における当会社の営業状況を詳細に説明し、下記書類を提出して、その承認を求めた。
1.貸借対照表
2.損益計算書
3.剰余金処分案
ついで、監査役 B氏は上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ妥当であることを認めた旨を報告した。
総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。
(注)決算報告書の承認に関する件は、毎期議案として決議。
第2号議案 取締役及び監査役任期満了による改選に関する件
議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
取締役 A氏、 監査役 B氏
なお、被選任者は、いずれも直ちにその就任を承諾した。
(注)取締役及び監査役任期満了による改選に関する件は、毎期でなく取締役は2年に1度・監査役は4年に1度、議案として決議。
なお、取締役・監査役とも任期は、定款の規定により10年まで伸長できます。取締役は任期1年に短縮できますが、監査役は短縮できません。
第3号議案 役員報酬改定に関する件
議長は、取締役の報酬総額を年額金 万円以内とすることを述べ、(取締役が数人いる場合のみ、その配分方法は取締役会一任と決定してもらいたい旨を述べ)その議決方をはかったところ、一同これを承認可決した。
(注)役員報酬決定(改定)に関する件は、報酬総額を大きくしたり、少なくしたい時に決議します。
第4号議案 監査役報酬改定に関する件
議長は、監査役の報酬総額を年額金 万円以内にする旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。
(注)監査役報酬改定に関する件は、報酬総額を大きくしたり、少なくしたい時に決議します。
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し議長(議事録作成者)がこれに記名押印する。
平成 年 月 日
○○株式会社
第○回定時株主総会
議長 代表取締役A氏(会社代表印)
参考にして下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
Q:実際には月額については株主総会で決めるのも変だと思いますが、どうなんでしょう?
A:取締役は1人だけですので取締役会は存在しません。
Q: 再度、お便りします。
取締役会が存在しないのは分かったんですが、臨時株主総会で取締役の年額を決定してその後、月々の金額については特に決めなくてもいいのでしょうか?何度も申し訳ありません。宜しくお願い致します。
A:臨時株主総会で取締役の年報酬額を決定して、その年額を÷12 または16で割って、4か月分を夏・冬 ボーナス時期に各2か月分を支払われるのは会社の自由です。
今回の回答は、年報酬限度額を株主総会で決議しておく必要があるということです。(取締役会は存在しませんので、株主総会以外で決議することはできません)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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