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年金受給者さんの年金受給資格について

著者 総務未経験 さん

最終更新日:2008年12月17日 15:47

いつもいつもお世話になっております。
本当に助かっております。勉強になります。
また社員さんよりご質問があり、お答えできずに困っています。
昨年11月に入社された(現在62歳)の方なのですが、年金の支給がなくなり、ご自分で社会保険事務所にお電話された所、「会社の方からお給料が出ているので、年金は払わなくていいです」と言われたみたいです。詳しくは聞かなかったみたいなのですが、ご本人さんより、お給料支給額の上限はあるのでしょうか。
今後はどうすればいいのでしょうか。
ご本人さんに説明を求められているのですが、初めてのケースで私もよくわかりません。
お教え願えますか。
よろしくお願いします。

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Re: 年金受給者さんの年金受給資格について

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2008年12月17日 18:02

こんばんは。
ちょっと質問の意図が分からないので、こちらの解釈で説明させていただきます。
まず、

> 昨年11月に入社された(現在62歳)の方なのですが、年金の支給がなくなり、ご自分で社会保険事務所にお電話された所、「会社の方からお給料が出ているので、年金は払わなくていいです」と言われたみたいです。

との事ですが、60歳以降(65歳未満)の在職の方で、厚生年金保険料を支払っていて、厚生年金受給権(いわゆる25年要件と言われるやつですね)の方の場合、
1月の給料(報酬月額)+1月分の年金額が28万円を超えると、年金額が調整・減額されます。
また、雇用保険の「高年齢雇用継続給付金」なる物を申請・受給した場合も、年金額は調整されます。

従って、年金も給料も欲しいという方の場合、嘱託やパート扱いにして、厚生年金被保険者資格を喪失するか、給料を減らして(最低賃金等の関係で結果的に、労働時間や労働日数が減ってしまうと思いますが)給料+年金が28万円以下になるようにしなければなりません。

Re: 年金受給者さんの年金受給資格について

著者総務未経験さん

2008年12月17日 19:14

> こんばんは。
> ちょっと質問の意図が分からないので、こちらの解釈で説明させていただきます。
> まず、
>
> > 昨年11月に入社された(現在62歳)の方なのですが、年金の支給がなくなり、ご自分で社会保険事務所にお電話された所、「会社の方からお給料が出ているので、年金は払わなくていいです」と言われたみたいです。
>
> との事ですが、60歳以降(65歳未満)の在職の方で、厚生年金保険料を支払っていて、厚生年金受給権(いわゆる25年要件と言われるやつですね)の方の場合、
> 1月の給料(報酬月額)+1月分の年金額が28万円を超えると、年金額が調整・減額されます。
> また、雇用保険の「高年齢雇用継続給付金」なる物を申請・受給した場合も、年金額は調整されます。
>
> 従って、年金も給料も欲しいという方の場合、嘱託やパート扱いにして、厚生年金被保険者資格を喪失するか、給料を減らして(最低賃金等の関係で結果的に、労働時間や労働日数が減ってしまうと思いますが)給料+年金が28万円以下になるようにしなければなりません。

吉岡事務所様
早々にお答えありがとうございました
私の質問の文書がおかしかったですね。年金の受給を切られてみたいです。
11月までは満額受給金額の差し引かれて分の受給があったみたいなのですが、今月は完全に0円だったみたいです。
年金受給者さんとわからずに、普通の社員さん扱いで社会保険雇用保険手続きをしていました。年金受給者さんには社会保険等の取得の場合、何かしなければならないのでしょうか?
すいません、何もわからなくて・・・
今まで50歳以上の方が居られない会社だったので。

Re: 年金受給者さんの年金受給資格について

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2008年12月18日 07:58

おはようございます。

> 年金受給者さんとわからずに、普通の社員さん扱いで社会保険雇用保険手続きをしていました。年金受給者さんには社会保険等の取得の場合、何かしなければならないのでしょうか?

との事ですが、手続き上特別な事をする必要は無いとおもいます。ただ、今後も60歳以上の方を雇用する機会が増えると思いますので(定年年齢も、企業規模にもよりますが数年後は65歳、20年後には70歳くらいになるでしょうから)ご参考まで。

まず、60歳(以上)の方を雇用する場合、年金を受け取りながら働きたいのか、正社員としてきちんとした給料を稼ぎたいのか等、採用の面談時又は年金受給権発生時に確認しましょう(ご存知と思いますが、最終的に年金支給は原則65歳に引き上げられます)。最初のご質問にあった社員の方ともキチンと面談等の場を設けて、今までの説明(被保険者で年金受給者の場合、年金が減額される事)をした上で、今後どのような雇用形態、賃金形態にするか話し合いをするのが良いと思います。また、今後も60歳以上の方を(再)雇用する予定があるのであれば就業規則等にもその旨盛り込んだ方が良いと思います。

Re: 年金受給者さんの年金受給資格について

著者総務未経験さん

2008年12月18日 10:56

> おはようございます。
>
> > 年金受給者さんとわからずに、普通の社員さん扱いで社会保険雇用保険手続きをしていました。年金受給者さんには社会保険等の取得の場合、何かしなければならないのでしょうか?
>
> との事ですが、手続き上特別な事をする必要は無いとおもいます。ただ、今後も60歳以上の方を雇用する機会が増えると思いますので(定年年齢も、企業規模にもよりますが数年後は65歳、20年後には70歳くらいになるでしょうから)ご参考まで。
>
> まず、60歳(以上)の方を雇用する場合、年金を受け取りながら働きたいのか、正社員としてきちんとした給料を稼ぎたいのか等、採用の面談時又は年金受給権発生時に確認しましょう(ご存知と思いますが、最終的に年金支給は原則65歳に引き上げられます)。最初のご質問にあった社員の方ともキチンと面談等の場を設けて、今までの説明(被保険者で年金受給者の場合、年金が減額される事)をした上で、今後どのような雇用形態、賃金形態にするか話し合いをするのが良いと思います。また、今後も60歳以上の方を(再)雇用する予定があるのであれば就業規則等にもその旨盛り込んだ方が良いと思います。

吉岡事務所さま
何度もありがとうございました
一度社員さんに、教えて頂いた事をご説明してみます。
本当にありがとうございました。

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